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保険会社との治療期間の延長交渉等をサポートし、後遺障害14級・約340万円が補償された事例

被害者 60代女性 / 福岡市在住 / 主婦
傷病名 むちうち(頚部捻挫・腰部捻挫)
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 14級9号
サポート結果 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 82万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 83万円
休業損害 65万円
合計 約340万円

※自賠責保険金75万円含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

福岡市在住の60代の女性が、午前8時ごろ家族の運転する車に同乗し、赤信号で停車していた際に相手方から追突されるという事故にあってしまいました。

病院では、頚椎捻挫・腰部捻挫等の診断を受けました。

今後、相手方保険会社から治療費対応の終了の打診があった場合にどうしたら良いか主婦としての休業損害についてアドバイスが欲しいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けたときは、まだ事故から約1か月が経過したころだったので、ご本人には治療に専念いただくようにお伝えしました。

事故から約5か月が経過したころ相手方保険会社から治療費の対応終了の打診がありましたが、ご本人のご通院状況や症状を踏まえて延長交渉をしました。

その結果、1か月延長することができ、事故から6か月が経過した後に症状固定とし、後遺障害の申請に進むこととなりました。

当事務所が関与した結果

申請の結果、腰部捻挫による腰痛や右足のしびれ、右股の痛みなどについて、受傷当初から症状の一貫性が認められることや治療状況などから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を獲得することができました。

その後、後遺障害の認定結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

交渉の結果、傷害慰謝料後遺障害慰謝料は裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の約9割での回答を獲得しました。

また、逸失利益は、むちうち症状では経過とともに改善がみられたり痛みに慣れたりすることがあるとして低く回答されることが多いところ、逸失利益については労働能力喪失率は5%・労働能力喪失期間は5年の裁判基準満額で認定されました。  

適切な賠償を獲得でき、早期解決を希望されていたご本人にもご納得いただけたため、裁判はせず、無事に示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

ご年齢もあり、もともとの既往の影響も考えられる症状ではありましたが、高頻度の通院をされたにも関わらず症状が残存していたことから、治療期間につき延長交渉をし、後遺障害申請を行いました。

後遺障害が認定された場合であっても、むちうち症による14級の後遺障害の場合は、特に逸失利益について保険会社に労働能力喪失期間を短く主張されることが多いです。

本件でも、相手方の初回回答は喪失期間を3年とするものでしたが、被害者の方のご年齢も踏まえ、短期間での症状改善は見込めず少なくとも5年は症状が残存すると主張し、そのとおり認められました。

被害者の方の年齢や具体的な残存症状、支障内容を踏まえ、しっかりと反論していくことが大切です

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