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むちうちで後遺障害14級が認定され、主婦の逸失利益が認められた事例
相談者 | 女性(50代) / 福岡県宮若市在住 / 兼業主婦 |
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傷病名 | 頚椎捻挫 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約85万円 |
後遺障害慰謝料 | 約100万円 |
逸失利益 | 約81万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%) |
休業損害 | 約47万円 |
最終支払額 | 約320万円(治療費除く) |
相談・依頼のきっかけ
宮若市在住の50代女性が、友人が運転する車の助手席に同乗していたところ、赤信号で停車中に後ろからノーブレーキで追突される事故に遭いました。
事故の衝撃により、女性は頚椎捻挫の怪我を負われました。
事故後6か月ほど通院されていましたが、左頚部から左手指にかけての疼痛・痺れ等の症状が残存していたため後遺障害の申請を考えていたところ、相手方保険会社より示談についての話が出てきたことから、相談していた代理店の方を経由して当事務所にご相談されました。
相談の結果、お怪我の件について後遺障害の申請及び今後の交渉をお願いしたいとのご依頼でしたので、当事務所にてお受けいたしました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが事故後約6か月経過しましたが、左頚部から左手指にかけての疼痛・痺れ及び握力の低下という症状が残存していたため、後遺障害の申請を行うことにしました。
依頼者に必要書類を準備していただいている間、相手方保険会社から今までの診断書・診療報酬明細書などの事故に関する書類一式を取り寄せ症状の確認を行いました。
相手方からの書類の取り付け及び依頼者の書類の準備ができたところで後遺障害部分について被害者請求をしました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた頚部痛・左上肢しびれの症状について、「将来においても回復が困難と見込まれる障害」と捉えられ、第14級9号の後遺障害の認定を受けました。
その後、認定結果を前提に、相手方保険会社とお怪我についての示談交渉へと移りました。
想定していたとおりの等級の認定を受けることができたことにより、慰謝料等の示談交渉において裁判基準に近い金額の補償を受けることができました。
また、この方は兼業主婦だったこともあり、傷害部分の休業損害については欠勤や遅刻といった会社員としての損害だけでなく、家事労働分についても請求しました。
逸失利益については主婦として請求し、交渉をした結果、当方主張通りの逸失利益が認められました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
まずは、後遺傷害の認定が降りたことだと思います。
通常、自賠責が神経症状の後遺障害について審査をする場合、整骨院への通院と比較すると、整形外科への通院の方が重視される傾向にあります。
この方の場合、通院の9割が整骨院でしたが、定期的に整形外科へ通院することに加え、車の損傷が激しかったことから、申請の際に修理見積書や損傷状況の分かる写真等を添付したことが考慮されたのかもしれません。
また、交渉では、休業損害につき、パート収入の減額に加え、兼業主婦としての家事労働分についても賠償を受けることができました。
逸失利益に関しても、兼業主婦として女性の平均賃金を基礎収入として交渉することで、パート収入以上の賠償を得られることができました。
喪失率・喪失期間については、裁判例の傾向に近い労働能力喪失率:5%・労働能力喪失期間:5年まで交渉にて増額することができました。
慰謝料については、裁判での見込み額より若干減額されたものの、裁判にかかる時間や増額の見込み金額を踏まえて、被害者の方と協議し、本件では示談を選択いたしました。
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