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取引先に依頼して資料を集め、自営業の休業損害・逸失利益が認められた事例
相談者 | 50代男性 / 福岡県在住 / 職業:自営業 |
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傷病名 | 左第1~4腰椎突起骨折、右第5腰椎横突起骨折、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群 左膝打撲傷等 |
活動のポイント | 訴訟、取引先に資料作成を依頼し証拠として提出 |
後遺障害等級 | 14級 |
サポート結果 | 逸失利益・休業損害の認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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入院雑費 | 8万円 |
休業損害 | 55万円 |
逸失利益 | 62万円 |
傷害慰謝料 | 130万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
最終支払額 | 606万円(治療費含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の50代の男性が、バイクに乗車して道路を直進走行していたところ、左側の脇道から出てきた加害者の運転する車に衝突されるという交通事故に遭い、左第1~4腰椎突起骨折、右第5腰椎横突起骨折、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群、左膝打撲傷等の怪我を負いました。
ご相談時は事故から8か月の通院を終え、後遺障害の申請を行い、認定結果を待っているところでした。
相手方保険会社から連絡が無いことが不安となり、今後の交渉を全て任せたいということで、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
受任後、相手保険会社から全ての資料を取り寄せて検討を行っていたところ、事前認定で14級の後遺障害の認定が下りたことが分かりました。
取り寄せた資料をもとに検討したところ、14級という認定結果は妥当であると判断し、示談交渉を行うことにしました。
被害者はバイク修理の自営業者であり、かつ、数年の無職期間を経て事故の約1ヵ月前から仕事を始めていたため確定申告を行っておらず、収入の立証資料が乏しい状況でした。
そのため、示談交渉においては、相手保険会社は、事故当時収入を得ていたこと及びその額が判断できないとして、休業損害及び逸失利益の賠償は認めないという回答でした。
そこで、訴訟提起し、裁判で争っていくことになりました。
当事務所が関与した結果
裁判では、主に、休業損害及び逸失利益を認めることができるかが争点となりました。
仕事をしていたこと、収入を得ていたことを示す資料を集められるだけ集めて証拠として提出しました。
また、事故前に健康状態は良好で就労能力に何ら問題がなかったことを主張した結果、裁判所は、被害者が事故前に自ら就労し収入を得ていたと認定し、休業損害について55万円、逸失利益62万円の賠償を認めました。
弁護士の所感(解決のポイント)
休業損害は症状固定日までの期間において事故が原因となる減収があった場合にそれを補償するもの、逸失利益は症状固定日以降の期間において事故が原因となり就労に支障が生じ事故前と同様の収入を得ることができなくなった場合にそれを補償するものです。
いずれも、事故当時、就労し収入を得ていたことが前提となり、それを証明できることが必要です。
会社員であれば会社から交付される源泉徴収票を提出する等すればすぐに証明することができますが、自営業者の場合でかつ確定申告を行っていない場合には、収入を得ていたことを示す公的な書類が存在しないため、休業損害や逸失利益の賠償が認められないことがあります。
示談交渉においては、相手保険会社はそのような回答をすることが多くあり、また、裁判でも厳しく争ってきます。
今回は、被害者は十数年会社員として働いたのち、数年間無職(貯金で生活)、事故前1ヶ月からバイク修理の自営業を始めたところで、確定申告など公的に収入を証明する資料がありませんでした。
加えて、元請業者から現金で報酬を受け取っており、通帳にも何も記載がありませんでした。
そこで、元請業者に、被害者に仕事を依頼していたこと、その対価として報酬を支払っていたことを記載した書面の作成を依頼し、証拠として提出しました。
被害者の説明によれば、計5社から仕事を請け負っていたのですが、うち2社からは書類の作成協力を得ることができませんでしたが、協力を得ることができた3社分の書類を提出することができました。
確定申告とは異なり公的な書類ではないため信用性はやや劣るのはやむを得ないところですが、示談交渉では0円という回答であったところを、裁判をしたことによって、休業損害と逸失利益で合計117万円の賠償を受けることができ、よかったです。
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