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非該当認定の異議申立てにより後遺障害14級が認められ、250万円の補償を受けた事案
相談者 | 男性(40代) / 福岡県糟屋郡在住 / 職業:会社員 |
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傷病名 | 頚椎捻挫等 |
事故状況 | 自動車で信号停止中、後方より追突 |
活動のポイント | 内払い請求、異議申し立てによる後遺障害等級変更 |
後遺障害等級 | 非該当→たくみが異議申し立て→14級9号 |
サポート結果 | 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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休業損害 | 170万円 |
傷害慰謝料 | 89万円(裁判基準) |
逸失利益 | 131万円(労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
合計額 | 250万円(既払い金除く) |
相談・依頼のきっかけ
福岡県糟屋郡在住の40代の男性会社員が、自動車に乗車し赤信号で停車していたところ、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。
事故から3か月後、MRIを何度か撮った結果、脊髄空洞症と診断され、事故によるものかどうかは分からないと医師から言われ、今後の後遺障害の事や示談交渉についての見通しを知りたいと相談に来られました。
当事務所の活動
依頼者は、事故後の症状により長期休業を余儀なくされて、生活費が不足していました。
そこで、ご依頼後は依頼者に治療に専念していただくことにし、当事務所は保険会社に対し、速やかに休業損害の内払い交渉を行うことにしました。
示談前に損害賠償金の一部を先払いしてもらうことを「内払い」といいます。
もっとも、保険会社には内払い自体に応じる法的義務がなく、交渉が難航することもしばしばです。
本件では、依頼者に生じている休業損害を証明するため、休業損害証明書、賞与減額証明書等の必要書類の作成を勤務先に依頼し、これを休業損害が発生する毎に保険会社へ送付して請求しました。
これにより、依頼者は休業損害を早期に補填され、生活費の不足が解消されました。
次に、依頼者には懸命な療養を行ったにも関わらず、事故6か月を経過しても症状が強く残存していたため、症状固定して後遺障害申請を行うことにしました。
そこで、依頼者と協議し、以下のような事実や医学的証拠を準備しました。
- 事故前には何ら症状がなかったところ、事故後に依頼者が複数の病院に通い、頚部へのトリガーポイント注射などの積極的な治療を受けており、その旨の診断書等があること。
- 症状固定後、異議申し立て時にいたるまでも自費で通院し、痛みの軽快に向けた努力をしていること。
- 頚部脊髄の損傷を認めるMRI検査報告書
- 日常生活動作に支障を来しているという報告書
以上のような事実や医学的証拠から、本件の事故による受傷を契機として依頼者の症状が発現し、以降症状の一貫性や治療の連続性が認められること、よって、受傷時の状態や治療の経過などから単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであることを主張し、異議申し立てを行いました。
当事務所が関与した結果
異議申立ての結果、後遺障害等級14級9号の認定が下りました。
これを前提に相手方と交渉し、治療費や休業損害等の既払い金を除き250万での示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
損害賠償金の支払は、示談や判決の後に一括して行われるのが通常です。
このため、本件のように事故で休業を余儀なくされる方は、生活費に困るような事態に陥りかねません。
このような場合、当事務所は内払交渉に積極的に取り組んでいます。
また、後遺障害認定が14級と非該当では、最終的な賠償額に大きな差が出てきます。
今回のように、14級が認定されるべきところを非該当となった場合には、医学的な検討を加え、異議申し立てを行います。
お客様の声
2015.5.7掲載
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