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三叉神経損傷による障害、将来の手術費用も含め494万円の補償を受けた事案
被害者 | 女性(20代) / 学生 |
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傷病名 | 眼窩底骨折・上顎骨骨折・下肢挫滅創 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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後遺障害慰謝料 | 290万円 |
逸失利益 | 427万円 |
将来手術費 | 40万円 |
過失 | 10% |
最終金額額 | 約494万円 |
相談・依頼のきっかけ
20代学生の女性の方が、バイク運転中に、加害車両と衝突する交通事故に遭いました。
女性はこの事故により、眼窩底骨折、上顎骨骨折、下肢挫滅創の怪我をされ治療を余儀なくされました。
事故後、治療を続けられていましたが、後遺障害の認定について教えてほしいとご相談があり、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
後遺障害診断書など、申請に必要な資料を揃え被害者請求したところ、上顎骨骨折後の三叉神経損傷により「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級13号の認定を受けました。
下肢挫滅創については、等級認定には至らなかったものの、脚に事故の瘢痕が残っており、これを消すには形成手術が必要な状況でしたが、症状固定段階ではまだ手術をしていない状況でした。
しかし、20代の女性にとって、瘢痕が残ることの精神的苦痛は耐えがたいものと考え、手術の必要性、手術による瘢痕除去の効果等を主張し、将来の形成手術費を認めてもらうことができました。
当事務所が関与した結果
示談交渉では、当初保険会社は、顔面のしびれであることを理由に職務に支障が生じないとして、労働能力喪失率を5%と算定して、合計239万円の提示をしてきました。
顔面のしびれであっても、頑固な神経症状であることから具体的に職務上支障が生じる可能性があり、12級の等級認定を受けていることからすれば、労働能力喪失率は裁判基準である14%が妥当であると主張し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、当事務所の主張が認められ、後遺障害逸失利益が152万円から427万円の増額に成功しました。
本件では、被害者に過失が10%あったため、その分差し引かれましたが、既払金を除き、保険会社の提示金額から2倍以上増額となる約494万円で示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
通常、保険会社は症状固定後の治療費の支払いを認めませんが、症状固定後の手術費について治療の必要性があること、手術により治療の効果があることを具体的・的確に指摘することにより将来の手術費用を認めてもらいました。
また、後遺障害12級の神経症状であっても、膝など必要な関節でない場合、保険会社は労働能力喪失期間の裁判基準である14%を下回る回答をしてくることは多いです。
この場合、実際の就業への影響や減収の可能性等を具体的に主張していくことが重要となります。
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