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脊髄損傷による後遺障害
交通事故により脊髄が損傷すると、両手両足が麻痺し動かなくなります(麻痺)。
この場合、広範囲にわたる感覚障害や、尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害もおきます。
脊髄損傷による後遺障害の等級認定は1級から12級まで幅広く認定されるため、画像や症状などでしっかりと記録しておくことが必要です。
脊髄損傷の後遺障害は労働能力への影響をどう考えるのかが難しい問題といわれており、裁判例も分かれていますので、この分野に詳しい弁護士に相談することをお勧め致します。
脊髄損傷による後遺障害の認定基準
第2級(要介護)
認定基準
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
- 中等度の四肢麻痺が認められるもの
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
第3級
認定基準
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
- 軽度の四肢麻痺が認められるもの
- 中等度の対麻痺が認められるもの
第5級
認定基準
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
- 軽度の対麻痺が認められるもの
- 一下肢の高度の単麻痺が認められもの
第7級
認定基準
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
- 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
第9級
認定基準
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
- 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
第12級
認定基準
局部に頑固な神経症状を残すもの
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
- 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
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