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弁護士法人 たくみ法律事務所

弁護士費用特約の範囲を知らず損していませんか?


弁護士費用特約はご家族の分も使えます

弁護士費用特約が使えないと諦めていませんか?

保険会社から「今回の交通事故では弁護士費用特約は使えません」と言われたのに、「実は使えた」というケースは意外と多いです

「どこを確認したらいいかわからない」「自分は対象なの?」という方は、相談時に確認させていただくこともできますので、まずはお気軽にご連絡ください。

今回のコラムでは、意外と知られていない弁護費用特約についてお話しします。

そもそも、弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)とは?

交通事故による損害賠償等に関して弁護士に相談・依頼する場合、その弁護士費用を補償するという保険特約

この弁護士費用特約がない、または使用せずに弁護士に損害賠償請求を依頼した場合、弁護士費用については、実質的に取得した賠償金の中から支払われることになります

しかし、弁護士費用特約があれば、弁護士費用はこの特約で補償されるので、依頼者のもとに賠償金が全て残ることになります。

弁護士の立場からすると、どのみち弁護士費用が支払われることには変わりなく、約款等をきちんと確認しない弁護士もいると聞きますが、依頼者にとってはとても重要な話です。

しかし、次のように、被害者の方が損をしてしまっているケースがあります。

弁護士費用特約を使わずに損をしているケース

実際は使えるのに、保険代理店や保険会社から「使えない」と言われるケース

バツ

実際には弁護士費用特約が使えるにも関わらず、保険代理店や保険会社から「使えません」と言われるケースがあります。

保険のプロからそのようなことを言われたら、被害者の方は納得するしかないかもしれません。

担当者が、わざと嘘を言っているというわけではなく、単に分かっていないだけということが多いと思います。

保険代理店・保険会社の担当者の大多数の方はきちんと仕事をしていると思いますが、一部の、自社商品の約款のことも理解していない担当者の方に、説明して理解させるということにはなかなか骨が折れることがあります。

実際の事例は次のページからご覧ください。

弁護士費用特約が使えることを知らないケース

クエスチョン

ご自身の保険に弁護士費用特約がついていないことだけを確認し、弁護士費用特約が使えないと判断してしまうケース非常に多いと思われます。

実際には、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険や、事故時乗っていた車の保険に特約が付いている場合、この特約で弁護士費用が補償されることがあります

「もしもの時のため」、「安心感を買いたい」といった理由で色々な保険をかけても、実際にどのような場合に保険が使えるか細かくは見る気がしない、という気持ちは少し分かります。

相談に来られた方が、「弁護士費用特約はありませんが、自費でも弁護士に依頼したいと思っています。」と言うので、詳しく話を聞くと、ご家族等の弁護士費用特約が使えるケースだった、といったことはとてもよくあります。

弁護士費用特約が使えることを知らないまま、弁護士に相談・依頼せずに、低額の示談解決で終了、というケースは一番多いと思います。

また、

  • そのような特約があることを知らなかった
  • ご自身の保険に特約が付いていることを忘れてしまっていた

なども、よくあるケースとして挙げられます。

勤務先の会社が弁護士費用特約の使用を嫌がるケース

NG

勤務先の社用車を運転しているときの事故などでは、勤務先会社の加入している自動車保険を使用できます。

しかし、会社が弁護士費用特約の使用を嫌がることがあります。

その理由を会社に聞くと、弁護士特約を使うと保険料が上がるのでは…という誤解のためであることが多いです。

契約内容にもよりますが、被害者の方が弁護士費用特約を使用しても保険料は原則上がりません。

きちんと説明すると、特約の使用について快く了承いただけることが多いです。

弁護士費用特約が使える範囲(補償範囲)

弁護士費用特約により補償される人の範囲は、一般的には次のようになります。

ただ、各社の約款やオプションの有無などにより様々異なるので、契約内容を確認された方が良いでしょう。

①記名被保険者

被害者ご自身の保険に特約がついていればご自身で特約を使えます。

②被保険者の配偶者

被害者の夫または妻の保険に特約がついていれば、被害者はその特約で補償されます。

③被保険者または配偶者の同居親族

被害者の夫または妻が同居するご家族のだれかに特約がついていれば、被害者はその特約で補償されます。

④被保険者または配偶者の未婚の子

大学生の子などが事故被害にあった場合、別居していても親の特約で補償される、というイメージが分かりやすいかと思います。

⑤被保険自動車の搭乗者

契約車で友人らとドライブ中に事故が起こった場合には、友人らは、契約車に付いている特約で補償されます。

⑥被保険自動車の所有者

記名被保険者ではなくても、契約車の所有者であれば特約で補償されるということです。

以上、細かな要件はありますが、弁護士特約をつけていればご家族等も補償対象となることが分かると思います。

弁護士費用特約は家族に1つのイメージでOK!

ざっくりと言えば、弁護士費用特約は家族に1つくらいで充分という感覚で良いと思います。

1つの弁護士費用特約の上限が大体300万円なので、「死亡事故・植物状態などの重大事故に備えて上限600万円以上にしたい」という方は、家族に2人以上特約をつけると良いでしょう。

「弁護士費用特約がつかえるかわからない」という方はご相談時に当事務所から確認することもできますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

また、たくみ法律事務所では、弁護士費用特約がついていない場合でも相談料・着手金は無料、弁護士費用は完全後払い制なので、費用のことを気にせずに安心してご依頼いただけます。(弁護士費用の詳細はこちら)

また、重大な事故に遭われた方につきましては報酬費用を減額する等の特別措置を実施しておりますので、費用を気にして相談を迷っている方は、ぜひ一度、交通事故被害者専門の福岡の弁護士、たくみ法律事務所までご相談ください。(特別報酬費用減額制度について詳しくはこちら)

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