重大な事故の被害にあわれた皆様の場合、当事務所の経験上、事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼をした方が良い結果となる場合が多いです。
早期の段階の対応がわからないが故に後遺障害認定へ向けての対処が遅れ、本来得られるはずの後遺障害の等級が認定されない結果、適正な補償を受けられず、今後の生活に多大な支障をきたしている方を何人も見て参りました。
そこで、当事務所の弁護士費用の規定は、重大な事故に遭われ、後遺障害1~3級に認定された方あるいは1~3級に認定される見込みのある方につきまして、標準的な基準より低めに設定させていただいております。
症状の程度によりますが、遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、手足切断、失明、不全損傷等の傷病名がついている場合には、後遺障害1~3級に認定される可能性があります。
詳しくは相談時に弁護士にお尋ね下さい。