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頸部痛による後遺障害14級で、治療期間について争われた事案
被害者 | 男性(30代)/ 福岡県市在住 |
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傷病名 | むちうち(頸椎捻挫)など |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害認定・適正な賠償金獲得 |
獲得金額 | 285万円※ |
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- ※ 既払い金130万円除く
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の30代男性の方が信号停止中、脇見運転のためトラックに時速40キロで追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫等のけがを負いました。
依頼者は、医師から症状固定と言われ、後遺障害診断書のことや今後の交渉についてのアドバイスが欲しいとご来所されました。
当事務所の活動
まず、依頼者の方は、自動車保険に弁護士費用補償特約がついていました。
しかし、保険会社の担当者が約款の読み間違えをしており、「業務中の事故なので弁護士費用特約は使えません」と言われていました。
当方から保険会社の担当者に電話し、本部に確認してもらって、特約の使用を認めてもらいました。
次に、当方にて診断書等を取得したところ、症状について不明瞭な記載があったため、医療機関に照会したうえで被害者請求しました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害と認定されました。
14級の後遺障害が残存したことを前提に相手方保険会社と交渉しましたが、9か月の治療期間について争われました。
相手方保険会社の主張は、「一般にむちうち症は6か月程度が症状固定時期の目安である。本件では、9か月という通院期間に比べて実際の通院日が少なく、特に最後の2か月間は通院日が計7日に満たないため、9か月間に及ぶ治療の必要性があったとは思えない。」というものでした。
相手方保険会社は、そのほかに、会社を休んだのは計6日のみで、それほど強い痛みがあったとは思えないということ等も論拠にしていました。
当方から、事故状況、診断書などをもとに、依頼者の症状経過と治療の必要性を説明し、痛みに耐えて仕事に出勤せざるをえない状況にあったことを具体的に主張した結果、9か月の全期間について治療の必要性が認められました。
最終的に、既払い金約130万円を除き285万円(自賠責含む)の補償を受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回は、業務中の事故の場合に弁護士費用特約が使用できるかどうかという問題がありました。
この問題は約款の記載内容次第であり、保険会社ごとに異なります。
そして、約款の記載は、普段から法律や契約に関わらない方から見ると、少しわかりにくい記載になっているものが多く、保険会社の担当者でさえ間違うことがあります。
ご自身で約款を確認されるのも良いですが、不明点や疑問が残る場合には、専門家に見てもらうのが良いと思います。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
インターネットで弁護士事務所を探していた所、交通事故の取扱件数も多く、満足の声も非常に良かったので相談致しました。
先生に相談させていただき、非常に信用出来る方だと思い依頼させていただきました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
先生、親身になって相談にのって頂き、満足出来る結果を出して頂いたこと、この場をおかりしてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
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