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弁護士法人 たくみ法律事務所

弁護士の交渉により治療再開後の治療費および主婦の休業損害が認められた事例


被害者 女性(30代) / 福岡県福津市在住 / 主婦
傷病名 頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫・左肩関節捻挫・左足関節打撲傷
後遺障害等級 認定なし
活動のポイント 治療再開後の治療費の認定交渉、示談交渉
サポート結果 1か月以上の中断後、再開した治療費の認定

■女性

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 56万円
休業損害 42万円
総賠償額 100万円

■お子様

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 17万円
総賠償額 19万円

相談・依頼のきっかけ

荻野弁護士・小林弁護士

福岡県福津市在住の30代の女性の運転する車が、交差点近くで減速した際に、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

事故後受診した病院で頚椎捻挫・腰椎捻挫・左肩関節捻挫・左足関節打撲傷と診断され、病院および整骨院にて治療を受けていました。

ところが、事故にあわれる何か月も前より、家庭の都合で病院および整骨院へ1か月超えて通院できない事情が決まっており、それを相手保険会社へ伝えたところ、むちうちの症状で治療が1か月を超えて中断した場合、その間、定期的な医師や柔道整復師での治療経過確認がなされていない事情等から、中断後再開した治療について、事故による痛みでの通院であるかどうか因果関係の調査が必要になり、因果関係が否認された場合は、中断後に再開した治療費については対応ができないとの説明がなされました。

このような経緯から、今後の治療について不安を覚え弊所へご相談いただき、同乗者である2歳のお子様のおケガの示談交渉も含め、弊所にご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

幸いにも弊所へご依頼いただいたのは、治療が中断する前であったため、ご依頼後すぐに弁護士から相手保険会社に連絡し、現時点の症状からすると少なくとも数か月は治療を要する状態であること、通院できないやむを得ない事情についても詳細にお伝えし、それにかかる立証書類を提出しました。

また、依頼者に対しても1か月を超えて通院ができない事情について主治医にも理解・協力を求めること等のアドバイスを行い、因果関係の調査に備えました。

当事務所が関与した結果

治療が1か月を超える期間中断してしまった場合、相手保険会社が、「自賠責が因果関係を認めた場合のみ、治療費の対応を再開する」という主張をすることは珍しくなく、本件においても、当初、相手方保険会社はそういった前提で依頼者へ説明をされていました。

しかしながら、相手保険会社と協議を重ねた結果、仮に自賠責が再開後の治療の因果関係を否定したとしても、相手保険会社で治療費の対応を行うとの確約を事前に取り付けることができました

そのため、医療調査や自賠責への事前相談の期間中もご依頼者様にもご負担費用等の心配なく、安心して通院を再開していただくことができました。

また後日、調査の結果、自賠責でも再開後の治療も本件事故と因果関係が認められたため、ご依頼者様が納得いくまで治療を続けていただくことができました。

本件のように治療の中断があるような場合、治療終了後の示談交渉において、相手保険会社は通常の案件よりも低い賠償金額を主張してくることもありますが、交渉を重ねた結果、休業損害および慰謝料について、裁判を想定した内容を大幅に超える金額での示談合意にいたることができました

弁護士の所感(解決のポイント)

今回の難しい点は、事故以前から通院期間が1か月以上空く事情が合った点であり、このことから派生する問題は、

  1. 自賠責が1か月経過後の治療の必要性を否定する可能性があること
  2. 必要性が認められたとしても通院期間がいつまで認められるか

という点で、いずれも担当医師の協力が必要不可欠でした

というのも、どちらも究極的にはいつまで治療の必要性が認められるかという点がポイントとなり、このことを第一次的に判断できるのは担当医師であるからです。

本件では、まずご依頼者様から、1か月が空く事情を客観的に示す資料を提供していただき、かつ担当医師にも協力してくれるようご依頼者を通じで打診をしました。

さらに、相手方保険担当者にも事前に電話で事情を説明し、幸運にも、相手方保険担当者も協力してくれるよう動いていただくことに成功しました。

その後、自賠責が因果関係を認め、かつその後も適正な通院期間まで治療費を支払うよう相手方保険担当者からも約束を取り付けることに成功しました。

今回のように、通院期間が1か月空くと、自賠責は治療費を支払うことができないと主張してくることから、相手方保険担当者も治療費は支払うことできないと主張してくることが通常です。

このように主張された場合、いかなる場合も同じように対応することで治療費の支払いを認めさせることができるわけではありませんが、常に最善の策を検討し、実行していくことで、今回のように最高の結果になるよう、常に心がけております

何かお困りの際は、ご自分で行動を起こす前に、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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