福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

保険代理店からの紹介でご依頼いただき、約2か月で合計173万円が補償された事例


被害者 男性(20代)/ 福岡市在住 / 会社員
女性(20代)/ 福岡市在住 / 主婦
傷病名 男性:頚椎捻挫、左肘関節挫傷、腰椎捻挫
女性:頸背部挫傷、腰椎捻挫
後遺障害等級 認定なし
活動のポイント 保険会社との示談交渉
サポート結果 適正額での慰謝料の認定、主婦の休業損害認定、スピード解決

■男性

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約55万円
総賠償額 約82万円

■女性

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約55万円
休業損害 約9万円
総賠償額 約91万円

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の20代男性が車を運転中、赤信号のため停車していたところ、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

お車には、男性の奥様(20代女性)も乗車しておりました。

事故後受診した病院で、男性は頚椎捻挫・左肘関節挫傷・腰椎捻挫、女性は頸背部挫傷・腰椎捻挫と診断されました。

その後ご夫婦とも治療を続け、事故から4か月が経過した頃に治療を終えられました。

相手方保険会社より賠償金の話が出たころ、保険代理店からたくみ法律事務所をご紹介いただきました。

保険会社との賠償金の交渉を依頼したいと当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

当事務所の活動

ご依頼後、すぐに相手方保険会社へ連絡し、事故に関する資料一式を取り寄せました。

またご本人様にも、治療期間中のことや休業の状況を聴取し、損害額の算定にあたりました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では慰謝料と奥様の主婦休業損害が争点となりました。

今回、ご夫婦とも通院期間約130日に対して、実際に通院した日数が10日ほどと少ない事がわかりました。

慰謝料の算定において、通院期間対して、実際に通院した日数が少ない場合、算定額が大幅に減少する可能性があり、相手方保険会社から少ない金額で主張されることも少なくありません。

本件の場合、ご夫婦それぞれの慰謝料は約16万円と相手方保険会社から主張されるのではないかと見込んでおりました。

また奥様は、主婦でありながらフルタイムでお勤めをされており、主婦休業損害が認められない可能性がありました。

しかし交渉の結果、ご夫婦それぞれ慰謝料は約55万円と認められ、また主婦休業損害についてはこちらの請求金額の満額が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

通院期間全体に比して実際の通院日数(通院頻度)が少ないと、相手保険会社は慰謝料を低く見積もってくることがあります。

しかし、通院頻度が少ない場合が全て慰謝料の減額事由になるわけではありません。

相応の痛みはあったが仕事の関係でやむを得ず通院できず、結果的に頻度が少なくなってしまった場合や、リハビリよりも経過観察や自宅療養のほうが効果的な治療であるために通院自体は少なくなる場合、なども考えられます。(このような場合に、通院頻度のみをもって慰謝料を低く見積もるべきかは慎重に検討すべきです。)

また、相手方保険会社は、裁判で減額されると考えられる通院頻度よりもかなり緩やかに、減額の主張をしてきます。弁護士が適切に交渉することで、不相当な慰謝料の減額を回避でき、結果的にもらえる賠償金を増額できる可能性があります。

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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