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事故によりパート収入が減った分を超えた主婦の休業損害が認められた事例
【被害者】 | 女性(40代) / 春日市在住 / 職業:兼業主婦 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷、右肩関節捻挫等 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 非該当 |
【サポート結果】 | 適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 84万円 |
休業損害 | 23万円 |
最終支払額 | 110万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の春日市在住の女性が、普通乗用自動車に乗り、赤信号のため停止していたところ、大型貨物自動車に追突されるという交通事故に遭いました。
事故当日に病院を受診したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷等と診断されました。
事故に遭ったのが初めてで、物損も人損もどうすればよいのか分からないから今後の対応の全般を弁護士に任せたいということで、事故後約1週間経過した頃にご相談に見えられました。
当事務所の活動
ご依頼者様には治療に専念していただき、弊所にて物損の示談手続を進めるとともに、相手方保険会社からは診断書等の必要資料一式を取り寄せ、また、ご依頼者様に定期的にご連絡を差し上げ、経過確認等を行わせていただきました。
事故から約半年経過し症状固定になりましたが、まだ痛みが残っているということでしたので、後遺障害等級認定を求める被害者請求を行いました。
当事務所が関与した結果
残念ながら、後遺障害は非該当という結果となり、ご依頼様と協議の上、今回は異議申立ては行わず示談に移行することとなりました。
保険会社との示談交渉では、休業損害に関してパート収入が減った分を超えた主婦としての休業損害を認めてもらい、傷害慰謝料については、裁判外という理由で当方が請求していた金額の8割と主張されていましたが、最終的には、当方請求額に近い金額まで増額することができました。
なお、裁判に移行した際は治療費のうちの整骨院施術費について、その一部が損害として認められない可能性が高いと考えられました。
仮に施術費の一部が損害として認められなかった場合には、その施術費の分だけ賠償金が減ってしまうことが予想されました。
このようなリスクをご依頼者様にもご理解いただいた上、裁判外で示談にて終結することになりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
事故直後からご依頼いただいた場合、相手方保険会社から取り寄せた診断書等を定期的に確認しつつ、治療に関してお打合せをすることができます。
具体的には、整形外科が作成する診断書や整骨院が作成する施術証明書、依頼者の方の自覚症状や治療状況などを確認させていただいたりすることになります。
本件では、治療途中に負傷部位に一部について、整形では治療「中止」と診断されたのに対し、整骨院では治療が続いておりました。
これを発見した時点で依頼者の方に対し、整形で「中止」となった部位について、整骨院では治療を受けないこと、整骨院から保険会社への請求をやめることを助言させていただきました。
結果的には、当該部位について整骨院での施術が「中止」にならず、症状固定まで施術が継続してしまいました。
その結果、仮に裁判になった場合には、当該部位についての施術費が損害として認められない可能性が高いと考えられ、当該施術費について争われていない裁判外で解決すべきという方針になりました。
このようなリスクを抱えた中での示談交渉となりましたが、休業損害や慰謝料について裁判で想定される金額に比較的近い内容で示談することができました。
お客様の声
2021.7.9掲載
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