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兼業主婦の基礎収入と家事労働分の加算
家事労働分を加算するという考え方
兼業主婦とは、就労による現実の収入があると同時に家庭で家事労働をしています。
通常、収入がある方が事故に遭われた場合、その収入(年収)を基礎に、休業損害と後遺障害逸失利益を計算します。
また、専業主婦の場合、家事労働は女性平均賃金と同等の金銭的評価をし、休業損害と後遺障害逸失利益を計算します。
では、兼業主婦の休業損害や後遺障害逸失利益は、現実の収入と、家事労働分の女性平均賃金の額の合計を基礎に計算されるべきではないかとも考えられます。(例:パートで日額5,000円の収入がある兼業主婦は、家事労働分が女性平均賃金≒日額9,000円と換算されるから、日額1万4,000円の収入があるという考え方。)
しかし、現在裁判では、そのような見解は採られていません。
兼業主婦の収入は、「現実収入と女性平均賃金のいずれか高い額」であって、現実収入に女性平均賃金の加算はされないのです。
兼業主婦の家事労働の考え方
以上のような裁判所の考え方は、「兼業主婦が仕事をしている以上、兼業主婦の家事労働は専業主婦と比べて家事労働の質・量が劣ると考えざるを得ない」という考え方に基づいています。
上記のような考え方によれば、兼業主婦の収入を「現実収入に、家事労働分としての女性平均賃金を加算したもの」と考えた場合には、兼業主婦の労働力を「就労によって収入を得る労働者」と「純然たる専業主婦」と二重に(もしくはひとり分以上に)算定することとなってしまうのです。
もちろん、兼業主婦の家事労働が専業主婦の家事労働と比べて劣っているかどうかは一種の仮定の話にすぎません。
しかし、家事労働の質・量に関する実態的な調査は不可能であるため、現在の裁判では、兼業主婦の収入は「現実収入と女性平均賃金のいずれか高い額」とされているのです。
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