- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害認定なしの場合の解決実績>
- 怪我による家事への支障を具体的に主張し、兼業主婦の休業損害が認められた事例
怪我による家事への支障を具体的に主張し、兼業主婦の休業損害が認められた事例
相談者 | 女性(30代) / 直方市在住 / 職業:兼業主婦 |
---|---|
傷病名 | 頚椎捻挫、左肋骨部打撲、左肩打撲 |
活動のポイント | 休業損害について、家事への支障を具体的に主張・示談交渉 |
サポート結果 | 適正な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 14万円 |
傷害慰謝料 | 91万円 |
最終支払額 | 100万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代の直方市在住の女性が、普通乗用自動車を運転し信号待ちのため停車していたところ、2台後の車が女性の後方の車に追突しその反動で女性の車に衝突するという計4台が絡む玉突き事故に遭いました。
被害者は、本件事故により、頚椎捻挫、左肋骨部打撲、左肩打撲の傷害を負い、病院と整骨院併用で通院加療を受けられておりました。
事故から約2週間後、今後の治療や後遺障害等級申請、保険会社との示談交渉等についてご相談をしたいということで、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の活動
事故から日が浅く痛みも残存している為、ご依頼者様にまずは治療に専念していただきました。
そして、当方にて経過の診断書等を全て取り寄せ、具体的な怪我の内容や治療内容等を確認しました。
事故から約6か月が経過し症状固定となり、後遺障害部分の被害者請求を行いました。
残念ながら認定結果は非該当となり、ご依頼者様と今後の方針について検討した結果、傷害部分のみ相手方と示談交渉を行うこととなりました。
当事務所が関与した結果
相手方保険会社との示談交渉では、休業損害の額や傷害慰謝料の額が主な争点となりました。
休業損害は、兼業主婦でしたので、主婦業の休業損害を請求いたしました。
相手方からは、仕事を事故当日の1日しか休業しておらず、家事労働に支障はなかったはずだと主張され全く認められませんでした。
しかし、仕事は無理をして出勤していたこと、幼いお子さんもおり仕事ができたことと家事労働に支障があったことは必ずしも関係はしない旨を主張しました。
その結果、なんとか休業損害も認められました。
示談交渉の結果、総額100万円での示談となり、この金額は、裁判で認められると予想される金額を上回るものでした。
弁護士の所感(解決のポイント)
兼業主婦の休業損害は、仕事の休業がなくても、そのことだけを理由として認められないと判断する裁判例はほぼありません。
被害者の具体的な家事労働への支障の程度を丁寧に主張すれば、一定程度認定されます。
そのため、相手方との交渉においても、被害者から聴取した家事労働の支障を具体的に説明することが重要になります。
また、被害者の訴える自覚症状と具体的に支障の出ている家事の内容が一致していることも主張することが必要となります。
本件では、この点を丁寧に説明し、示談することができました。
また、ご依頼者様は自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていらっしゃったので、弁護士費用については、負担なくご依頼いただくことが出来ました。
お客様アンケート
関連ページ
- 交通事故を弁護士に初めて相談される方へ
- 交通事故の示談交渉には弁護士を付けるべき?
- 交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット
- 【弁護士が解説】交通事故における慰謝料の注意点
- 弁護士費用特約の範囲を知らず損していませんか?
- 整形外科?整骨院?交通事故に遭ったときの通院先について
- 整骨院での治療の注意点
- 専業主婦でも休業損害は認められる?計算方法と実際の事例をご紹介
- 交通事故で怪我をしても仕事を休まない場合、兼業主婦(主夫)の休業損害は0円?