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治療中の段階からご依頼いただき、後遺障害非該当の結果を異議申立により14級9号に覆した事例
被害者 | 女性(30代) / 福岡市在住 / 主婦 |
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傷病名 | 頚椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 | 非該当→異議申立→14級9号 |
活動のポイント | 治療期間の延長交渉・後遺障害等級認定サポート・異議申立・示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定、主婦の休業損害認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 80万円 |
休業損害 | 28万円 |
後遺障害慰謝料 | 100万円 |
逸失利益 | 87万円※1 |
総賠償額 | 306万円※2 |
- ※1 労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%
- ※2 自賠責保険金75万円含む
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の女性が車を運転中、後続車両に追突されるという交通事故に遭われました。
事故後受診した病院で頚椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を受けていました。
以前弊所にご依頼いただいていた知人の方から弊所を紹介され、ご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
ご依頼後すぐに、弊所が窓口となりサポートをさせていただきました。
相手方保険会社から、事故から3か月経過するタイミングで治療費対応を終了したいとの連絡がありましたが、依頼者様のお怪我の状況を詳細に伝え、治療費対応期間の延長交渉を行いました。
その結果、当初相手方保険会社から提示されていた治療費対応期間から1か月の延長に成功しました。
相手方保険会社の治療費対応終了後も、被害者の方は自費でのご通院を継続され、事故から7か月が経過したころに医師から症状固定と診断され、後遺障害申請のサポートも対応させていただきました。
しかし、後遺障害申請では非該当とされてしまったため、異議申立手続を行いました。
当事務所が関与した結果
治異議申立に進んだ結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。
その後、認定結果をもとに、相手方保険会社との賠償金の示談交渉へと移りました。
示談交渉では、被害者の方の逸失利益が争点となりました。
粘り強く交渉した結果、実際に裁判をした場合と遜色ない金額で示談をすることができました。
具体的には、逸失利益については、裁判実務の考え方である労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年のとおりで算定した金額となり、慰謝料は裁判基準額の90%という結果でした。
弁護士の所感(解決のポイント)
家事労働者の方の休業損害や逸失利益については、事故後、家事労働に具体的にどのような支障が生じていたか、ご家族の方の家事への協力の有無、内容など、依頼者の方の状況を把握し、その内容を相手方保険会社に説得的に伝えることが重要です。
依頼者の方から具体的な事情を確認することができ、相手方保険会社に対し粘り強く交渉した結果、適切な賠償額を獲得することができました。
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監修者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。