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弁護士法人 たくみ法律事務所

むちうち等の治療中からご依頼いただき、後遺障害併合14級認定・325万円で示談した事例


被害者 女性(50代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫、右肘打撲挫創、両肩部痛
後遺障害等級 併合14級
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉
サポート結果 ・後遺障害認定
・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 98万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 104万円
休業損害 19万円
最終支払額 325万円

お客様の声

お客様アンケート

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

50代の福岡市在住の女性は、普通乗用自動車を運転中、赤信号で停車中、後方からきた普通乗用自動車に追突されるというという交通事故に遭いました。

事故の衝撃は非常に大きく、運転席のシートが後ろに倒れてしまい、女性もそのまま後ろに倒れるかたちになってしまいました。

追突されたトランク部分は大きく凹んでしまい、原型をとどめていないほどでした。

女性は、受診先の病院で頚椎捻挫・腰椎捻挫、右肘打撲挫創、両肩部痛と診断され、受診先の病院でリハビリを行っていました。

女性は、事故以前に腰を手術されたことがあり、今回の事故でも腰を受傷されたため、今後の治療等でご不安な部分も大きく、後遺障害が残った場合のことや、相手との示談交渉等について相談・お任せされたいということで、弁護士にご相談いただきました。

当事務所の活動

ご依頼時、事故から約1か月でしたので、ご依頼者様には引続き治療に専念していただきました。

また、物損はご依頼頂く前に既に示談済みでしたが、車に乗せていた損害品に関してもご相談をいただいておりましたので、そちらについてもアドバイスをさせていただきました。 

治療に関しては、定期的に経過確認をさせていただき、相手方保険会社からも診断書を取り寄せ内容について確認を行いました。

約5か月が経過した頃、相手保険会社より治療期間について連絡がありましたが、交渉した結果、1か月延長することに成功し、事故から8か月後に症状固定となりました。

後遺障害申請にも進むことになりましたので、主治医に後遺障害診断書を作成いただきました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の頚部痛、右頚部のしびれ感等の症状について、局部に神経症状を残すものとして別表第二第14級9号に、腰椎捻挫後の腰部痛等の症状については、局部に神経症状を残すものとして別表第二第14級9号、これらの障害を併合した結果、別表第二併合第14級の認定がなされました。

相手方との示談交渉では、休業損害については、当方請求どおりで認められたので、傷害慰謝料後遺障害慰謝料、事故によってキャンセルすることになった習い事の費用、逸失利益等が争点でした。

傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存していること等を伝え、当方請求額に近い金額まで増額しました。

逸失利益については、労働能力喪失期間について、当方の5年が妥当であるとの請求に対して3年という回答でしたので、習い事の費用等を譲歩する変わりに、頚部・腰部2箇所で併合14級であること、残存している症状等を伝えながら粘り強く交渉し、4年まで引き上げることに成功しました。

その後、ご依頼者様とも協議し、裁判移行すると休業損害について減額されるリスクが一定程度あり、裁判が終了するまでの期間も長期化してしまうことから、裁判移行せずに示談をする運びとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荻野

本件では習い事のキャンセル費用も請求していましたが、因果関係が認められないとして、最終的な賠償としては認められませんでした。

しかし、治療期間については、相手方保険会社の治療費打ち切り後も含めて賠償を認められ、慰謝料についても当該治療期間をもとに計算がされています。

それによって、裁判した場合とほぼ同様の示談額とすることができました。

示談交渉は、裁判になった場合にどの損害が認められるかを念頭に行います。

しかし、示談交渉では、保険会社の内部的な決裁のとりやすさなどの要素がなども大きく影響します

弊所においては、多数の案件で保険会社と交渉を行っているため、保険会社の認めやすい損害項目などを把握しながら、交渉を進めています。

今回は、保険会社の認めやすい項目で多めに損害を認定してもらうことで、良い解決となりました。

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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弁護士荻野

監修者弁護士 荻野哲也

福岡県朝倉市出身。

加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。

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