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後遺障害非該当から異議申立により併合14級に認定され、約360万円が補償された事例
相談者 | 男性(50代) / 福岡市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 右側胸部打撲傷、右第10・11・12肋骨骨折、頚椎捻挫 |
活動のポイント | 後遺障害等級の異議申立・示談交渉 |
後遺障害等級 | 非該当→異議申立→併合14級 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 123万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 約125万円 |
休業損害 | 約13万円 |
最終支払額 | 約360万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の50代の男性は、車両にて交差点を青信号で直進していたところ、右方より赤信号無視で交差点に進入してきた車両に、自車の運転席側に衝突されるという事故に遭いました。
事故の衝撃は、衝突の衝撃で男性の車両が横転するほどのものでした。
被害者の男性は、事故により、右側胸部打撲傷、右第10・11・12肋骨骨折、頚椎捻挫等の怪我を負いました。
男性は、通院による治療を続け、事故から約8か月が経過した時点で症状固定となりました。
その後、男性は、後遺障害の事前認定を受けましたが、非該当という結果であり、その結果に納得できなかったため、ご自身の加入されている保険会社の代理店を通じて、弊所にご相談いただきました。
後遺障害の認定見込みがある場合には異議申立をされたいとのご希望でしたので、弊所にご依頼をいただき、異議申立を行うことになりました。
当事務所の活動
自賠責調査事務所への異議申立にあたり、まずは、資料の収集から始めました。
事故の衝撃の大きさを示す資料としては、相手方保険会社に対し、男性と相手方双方の物損資料の送付依頼をしました。
また、男性が通院されていた各医療機関へカルテの開示を要請し、男性が通院時に訴えていた症状や治療経過等の確認を行いました。
男性は、右第10・11・12肋骨骨折後の右側胸部から背部の痛みの症状及び右肩鎖関節損傷後の右肩鎖関節の痛みの症状を継続的に訴えており、症状固定後も、自費で週に1回ほど通院を続けていました。
そのため、弊所は、男性が事故直後から異議申立時点に至るまで症状を継続的に一貫して訴えていることを主張し、取付けた物損資料やカルテ等も添付した上で、異議申立書を提出しました。
当事務所が関与した結果
異議申立の結果、右第10・11・12肋骨骨折後の右側胸部から背部の痛みの症状及び右肩鎖関節損傷後の右肩鎖関節の痛みの症状について、「局部に神経症状を残すもの」としてそれぞれ14級9号の認定を受け、併合第14級と判断されました。
その後、後遺障害の併合14級を前提に示談交渉へ移りました。
示談交渉おいては、逸失利益と慰謝料が争点になると予想されました。
逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数との積によって算出されます。
本事案のように、痛み等に関する後遺障害等級14級9号の場合には、保険会社から労働能力喪失期間は3年程度に制限されると主張されることが多いですが、交渉の結果、5年での解決となりました。
また、慰謝料については、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料ともに裁判基準額の90%程度で合意し、最終的に合計約360万円での示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害が非該当であるか14級であるかは、賠償金額に大きな差異をもたらすため、本事案では、異議申立により、非該当から併合14級に結果が変更されたことが全てといって過言ありません。
異議申立により結果が変更されることは少なくないため、自身の現状の後遺障害等級に疑問や不満がある場合には、お気軽にご相談ください。
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監修者弁護士 岩間龍之介
福岡県久留米市出身。
交通事故被害者からの相談に真剣に向き合い、加害者側との間に入ることで精神面でも支えとなれるよう最大限の努力をいたします。