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長期間治療にともなう休業損害の補償と、後遺障害サポートで12級7号が認められた事例
被害者 | 50代男性 / 福岡市在住 / 個人事業主 |
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傷病名 | 左足関節外果・後果骨折等 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定、個人事業主の休業損害認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 170万円 |
後遺障害慰謝料 | 261万円 |
休業損害 | 410万円 |
逸失利益 | 682万円 ※1 |
総賠償額 | 1050万円※2 |
※1 労働能力喪失期間:14年 / 労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金224万円含む
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の50代の男性が中央線のない山道をバイクで走行中、中央線をはみ出し走行してきた相手車に接触されるという交通事故に遭われました。
事故後は救急搬送され、足関節外果・後果骨折等診断され入院・手術が必要となりました。
入院・手術で休業が発生し、今後も長期間の通院が必要と言われおり、通院を続けようにも、通院日については休業せざるを得ない状況のため、個人事業主の休業損害の補償が適切になされるか不安ということで、弊所にご相談、ご依頼いただきました。
当事務所の活動
ご依頼された当時は入院されていらっしゃったので、すぐに相手方保険会社に弊所が受任した旨連絡し、相手方保険会社からの連絡の対応窓口となることで、ご依頼者様の負担を減らし、治療に専念いただきました。
同時進行で事故の状況やこれまでの経過がわかる書類を取り寄せ、争点のなりそうな項目を検討いたしました。
その後、事故から6か月が経過したタイミングで医師から症状固定と診断され、痛みが残ってしまったため、後遺障害診断書をご作成いただき・内容を弁護士が確認の上、後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級7号が認定されました。
認定結果をもとに、保険会社との示談交渉へと移りました。
示談交渉では、個人事業主ということで休業損害・逸失利益が争点となりましたが、怪我の影響でどのような影響が出たのかを本人からの聞き取りと、ご提出いただいた資料をもとに具体的に主張し、粘り強く交渉した結果、最終的に休業損害として410万円、逸失利益として682万円を補償するという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件で争点になったのは、自営業者の休業損害と逸失利益でした。
自営業者の交通事故では、事故前にどのような収入があり、事故によってどのように減少したかの証明が必要になります。
その証明は、確定申告書類を提出することが一般的です。
しかし、確定申告書類がない場合には、会計に関する帳簿や資料等から、収入を証明する必要があり、資料に乏しい場合には証明が難しい場合があります。
本件は、自営業を開始されたばかりの時に発生した事故でした。
そのため、確定申告書類等がありませんでした。しかし、元請けからの支払明細等や自ら作成した帳簿等を元に収入を概算し、相手方と交渉することで一部でも休業損害や逸失利益が認められるように活動しました。
結果的に、相手方も自営業による収入を相当部分認め、適正な金額での示談ができました。
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