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弁護士法人 たくみ法律事務所

半月板損傷は事故とは無関係という主張を覆し、裁判で適正な補償を受けた事例

相談者 女性(60代) / 佐世保市在住 / 兼業主婦
傷病名 右外側円板状半月板損傷、右脛骨外側骨挫傷、右膝関節打撲傷
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉・裁判
後遺障害等級 12級7号
サポート結果 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 178万円
後遺障害慰謝料 290万円
逸失利益 547万円
休業損害 400万円
入院雑費 6万円
通院交通費 18万円
最終支払額 1324万円

※最終支払額は自賠責保険金を含む金額

相談・依頼のきっかけ

相談風景

佐世保市在住の60代の女性が歩道付近で作業中、後ろの車が突然バックで駐車するために動き出し、女性の右膝に車体が衝突するという事故に遭いました。

事故により、被害者の女性は、右外側円板状半月板損傷、右脛骨外側骨挫傷、右膝関節打撲傷の怪我を負いました。

事故後7ヵ月間治療を継続しているものの痛みが残っており、松葉杖もとれないので、後遺障害について相談したい、また、知り合いの花屋で働いていたが事故後仕事を休んだため相手方保険会社から休業補償を受けているものの金額に納得がいかないということで、お電話でご相談いただき、ご依頼となりました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた頃はまだ治療中だったため、まずは治療に専念していただきました。

受任から2ヵ月経った頃、相手方保険会社から依頼者が通院している病院へ医療照会(担当医へ現在の症状や今後の治療計画、就労制限等について聞くこと)が行われ、今まで支払われていた休業損害の支払いを止めると、相手方保険会社が主張し始めました。

このような場合、医師がどう判断しているのかというのが最も重要となるため、依頼者と連携して担当医の考えを確認しました

医師の考えを確認し、治療の必要性や就労の困難さを説明することで、休業損害の支払い対応延長に成功しました。

その後も治療を続け、事故から1年経った頃に症状固定とし、後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、右膝関節打撲傷後の右側円板状半月板損傷による右膝関節の機能障害について、その可動域が健側(左膝関節)の可動域角度の4分の3以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節に機能障害を残すもの」として、12級7号に認定されました。

その後示談交渉に移りましたが、相手方保険会社は示談交渉において依頼者の円板状半月板損傷が事故によるものだけではなく先天性形態異常でもあったため、支払い金額を一部減額すること等を主張し、こちらからの請求額と大きく離れる400万円程度しか払えないとしたためやむをえず訴訟を提起することになりました。

裁判の結果、裁判所からこちらの主張に沿った和解案を出してもらうことができ、相手方もそれを認めて1100万円の和解金を受け取ることができました。

担当弁護士の所感(解決のポイント)

円板状半月板の場合,確かに損傷しやすいという点があります。

しかし、今回の場合の損傷は円板状半月板でなくとも存在する部位に生じていましたので、裁判にて画像鑑定書とともに主張立証を行った結果、減額されることはありませんでした。

個人的には、過失が一部取られるかもしれないとは予想していましたが、この点についても警察記録をもとに主張をし、過失を取られることもありませんでした。

示談交渉時の相手方提示400万円から700万円の増額になり、依頼者の方に適正な補償を受けていたくことができてよかったです。

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