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ひき逃げ事故の被害者が後遺障害併合11級の認定を受け、基準よりも高い金額で示談解決した事例
相談者 | 男性(70代) /福岡市在住 / 職業:アルバイト |
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傷病名 | 右鎖骨遠位端骨折、右肋骨骨折(多発)、両坐骨骨折、両恥骨骨折、御台大腿骨頚部骨折、右仙骨骨折、肝嚢胞破裂、右大腿血腫、神経困性膀胱、外傷性めまい症、左外傷性耳鳴症、外傷性難聴等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
サポート結果 | 後遺障害認定、適切な賠償額の獲得 |
傷害慰謝料 | 318万円 |
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後遺障害慰謝料 | 420万円 |
逸失利益 | 316万円 |
休業損害 | 257万円 |
入院雑費 | 20万円 |
物損 | 9万円 |
過失割合 | 10% |
総賠償額 | 892万円 |
相談・依頼のきっかけ
70代(事故当時60代)の福岡市在住の男性は、原動機付自転車を運転中、青信号で交差点内に進入したところ、後ろから普通乗用自動車にて直進してきた相手方が、右側から男性の車両を追い抜き、そのまますぐに左折をしてきたため、相手車両に巻き込まれ接触・転倒をしてしまうという交通事故に遭いました。
相手はそのまま走り去ってしまい、周りにいた通行人の方が通報をしたことで相手方を特定することができました。
男性は、救急搬送され、右鎖骨遠位端骨折、右肋骨骨折(多発)、両坐骨骨折、両恥骨骨折、御台大腿骨頚部骨折、右仙骨骨折、肝嚢胞破裂、右大腿血腫、神経困性膀胱と診断され、そのまま搬送先の病院で入院となりました。
男性は、4か月弱入院をし、その間に右鎖骨偽関節手術も受けました。
術後しばらくして抜釘する方針となりましたので、事故から約5か月後に骨内異物除去術も受け、退院後は外来にてリハビリ通院を継続中でした。
また、事故当時より耳鳴症が酷く、入院・通院先の病院では専門医がいないため、耳鼻科も受診し、医師より重たい耳鳴症であると言われました。
事故により、事故前のように生活をすることができなくなってしまいました。
右鎖骨を骨折したことで肩が上がりにくくなったため、再手術も検討しているものの、今後の治療や後遺障害、休業等についても不安があり、相手との示談交渉等をお任せしたいとのことでご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼時、事故から約9か月経過しており、ご依頼者様には引続き治療に専念していただきました。
また、相手保険会社との関係では、弁護士介入した旨を通知したうえで、交通事故証明書や診断書等の資料一式を取り寄せしました。
診断書の内容も確認しつつ、定期的にご依頼者様に治療状況等を確認いたしました。
ご依頼者様は事故により長期間休業せざるを得なかったため、ご勤務先にも協力を仰いで休業損害証明書を作成いただき、相手方に定期的に内払をしてもらいました。
事故から14か月弱が経過したところで症状固定となり、後遺障害申請に進むことになりました。
骨折に関する部分に加えて耳鳴症についても申請する方針となりましたので、整形外科と耳鼻科それぞれに後遺障害診断書を作成いただきました。
なお、耳鳴症の後遺障害申請では、オージオグラムという聴力検査も必須になるため、お医者様にも協力をいただき実施いたしました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、
- めまいの症状に関して、局部に頑固な神経症状を残すものとして別表第二第12級13号
- 両側耳鳴による高音域における難聴が窺われること、両側耳鳴の存在が認められることから、耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものとして別表第二備考6により、別表第二第12級相当
- 右肩痛の症状について、局部に神経症状を残すものとして別表第二第14級9号
に該当され、これらの障害を併合した結果、併合第11級の認定がなされました。
相手方との示談交渉では、慰謝料等の各損害額や過失割合が争点でした。
傷害慰謝料は、ひき逃げであることから、裁判基準の1.2倍で請求していたところ、請求どおりに認められました。
その他の損害額ついても、当方の請求どおりに認められたため、過失割合について若干疑問があったものの、ご依頼者様とも協議し、裁判移行せずに示談をすることになりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
慰謝料の金額は、裁判外の場合、裁判基準どおりに認められないことも多いです。
本件では、具体的な増額事由を主張したことで、基準どおりの金額であることを超えて、基準の1.2倍の金額が裁判外で認められたことが良かったと思います。
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監修者弁護士 岩間龍之介
福岡県久留米市出身。
交通事故被害者からの相談に真剣に向き合い、加害者側との間に入ることで精神面でも支えとなれるよう最大限の努力をいたします。