- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害11級の解決実績>
- 加害者の主張を退け、当方主張どおりの事故状況であると認められた事案
加害者の主張を退け、当方主張どおりの事故状況であると認められた事例(11級)
相談者 | 女性(60代) / 古賀市在住 / 職業:看護士 |
---|---|
傷病名 | 第2腰椎錐体骨折、左多発肋骨骨折、左膝蓋部挫創 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
活動のポイント | 示談交渉、訴訟提起 |
サポート結果 | 正しい事故状況の認定、適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 210万円 |
傷害慰謝料 | 195万円 |
逸失利益 | 270万円※1 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
最終支払額 | 831万円※2 |
相談・依頼のきっかけ
60代の古賀市在住の女性が、片側二車線の道路の第2車両通行帯を走行していたところ、第1車両通行帯を走行していた加害車両が、第1車両通行帯から対向車線へ転回しようとした際に巻き込まれるという交通事故に遭い、第2腰椎椎体骨折、左多発肋骨骨折、左膝蓋部挫創の怪我を負われました。
事故後、相手方とのやりとりで過失割合が争われており、相手方の保険会社が治療費等の支払を拒絶している状況でした。
今後の相手方との交渉や後遺障害申請についてお願いしたいとのご希望で、ご依頼をお受けいたしました。
当事務所の活動
まずは治療費等については依頼者が加入していた保険と労災保険を使用して、依頼者の負担が出ないようにしました。
相手保険会社を通じて相手運転手の言い分を確認したところ、転回するために停車していたところに依頼者が追突してきたため自分に過失はないという主張でした。
受傷後約10か月で症状固定となり、後遺障害申請に移りました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請についてもサポートさせていただいた結果、併合11級の後遺障害の認定を受けました(11級7号:脊柱の障害「脊柱に変形を残すもの」、14級9号:両側殿部痛「局部に神経症状を残すもの」)。
その後、相手方保険会社に示談金の請求をかけましたが、やはり事故状況や過失割合に関する言い分が異なり、金額に大きな差がありましたので、訴訟を提起し争いました。
裁判での最大の争点は事故状況及び過失割合でした。
依頼者の言い分が正しいことを認定してもらうため、実況見分調書や双方車両の写真等を提出いたしました。
実況見分調書では、事故の目撃者は依頼者と同様の説明をしていましたので、そのことが最大のポイントとなって、依頼者の言い分通りの事故状況であったと認定されました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
事故状況について当事者双方の言い分が異なることは多くあります。
今回もその例のひとつでした。
その場合、どちらかがウソをついているということになりますが、当事者はどうしても自分に都合の良いような説明をしてしまう場合が多いですので、目撃者がいればその説明がとても重視されます。
今回は幸いなことに目撃者がおり、目撃者が依頼者と同じ説明をしていたことから、裁判において、依頼者の言い分が正しいという認定を受けることができました。
被害者なのに相手保険会社からあたかも加害者であるかのような扱いを受け、とてもショックを受けておられましたので、時間はかかりましたが、裁判で依頼者の言い分通りの事故であったという認定を受けることができ、本当に良かったです。
お客様の声
関連ページ
- 交通事故を弁護士に初めて相談される方へ
- たくみが交通事故の被害者に選ばれる理由
- 交通事故被害者のための弁護士の選び方
- 交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットについて
- 最高裁の判断にみる被害者請求における労災との優先関係
- 労災の申請手続に同行しました
- 労災保険のメリット制について
- 交通事故と労災保険について
- 健康保険と労災保険はどちらを使ったほうがよい?
監修者弁護士 向井智絵
鹿児島県鹿児島市出身。
後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。