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弁護士法人 たくみ法律事務所

膝内側半月板損傷で約933万円の補償を受けた事案(12級13号)

被害者 50代女性 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫、膝内側半月板損傷等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、徹底した示談交渉
後遺障害 12級13号
サポート結果 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 180万円(裁判基準
逸失利益 610万円(労働能力喪失率14%・労働能力喪失期間13年)
後遺障害慰謝料 290万円(裁判基準
合計額 約933万円(受任前既払い金除く)

相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故後14か月が経過し、そろそろ症状固定という段階で、後遺障害の認定や賠償基準について知りたいとのことで、当事務所に相談されました。

当事務所の活動

頚椎捻挫、腰椎捻挫については、事故後14か月を経過していたので治癒していましたが、膝の痛みが残存しているとのことで、後遺障害診断について必要な検査や記載についてアドバイスしました。

膝内側半月板損傷であるため、当初より、膝の動揺等は無いことが見込まれ、本人にその自覚症状もありませんでした。

そのため、依頼者が受診したことのある4箇所の病院から資料を取り寄せ、痛みでの後遺障害12級の認定が下りるような形で後遺障害等級申請(被害者請求)をしました。

当事務所が関与した結果

被害者請求の結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号の認定が獲得できました

この認定に基づき、相手方と示談交渉に入りました。

相手方は示談交渉段階であるとして、慰謝料8割、逸失利益については期間を10年として回答してきました。

しかし、他の論理的理由もなく、ただ示談交渉段階だからというだけの理由では到底納得できないとして、交渉を粘り強く続けました

その結果、労働能力喪失期間について就労可能年数までの補償が認められ、上に示したように約933万円の補償を受けとっていただくことができました。

解決のポイント

後遺障害12級の神経症状の労働能力喪失期間は10年であるとする裁判例が多く、保険会社もこれを超える期間をなかなか認めようとはしません。

しかし、器質的損傷がある場合には回復が見込めないので、就労可能年齢までの期間とすべきであると主張して交渉し、上記のような解決となりました。大変良かったと思います。

お客様の声

お客様の声20141106

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

初めての交通事故で入院、手術と不安な中、保険会社との交渉をプロにお願いしようとHP等の情報を拝見して信頼出来ると思いました。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

保険会社との連絡もスムーズで、最後まで安心して任せてられました。

大変お世話になり、ありがとうございました。

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