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高次脳機能障害で5級2号が認定され、示談交渉の結果5799万円の補償を受けた事例
被害者 | 10代男性 / 久留米市在住 / 学生 |
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傷病名 | 外傷性脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷、脳室内血種、右肺挫傷、外傷性気胸、外傷性肝損傷、右恥座骨骨折、右下大静脈周囲血種 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害 | 5級2号 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約218万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1175万円 |
逸失利益 | 約5400万円 |
付添費 | 約43万円 |
自賠責保険金※ | 1499万円 |
過失 | 15% |
総賠償額 | 5799万円 |
※後遺障害5級・既存障害14級
相談・依頼のきっかけ
久留米市在住の10代の男性が、青信号のため交差点内をバイクで直進していたところ、交差点内を右折してきた対向車と衝突するという事故に遭いました。
男性は頭部を強く打ちつけて病院へ緊急搬送されました。
軸索損傷に伴う意識障害もあり、すぐに入院して治療を受けることになりましたが、事故から1週間経過後もICUに入ったまま面会謝絶の状態が続き、とても不安に思われていたご家族からご相談を受けました。
男性は以前も交通事故に遭ったことがありましたが、今回のような大きなお怪我をされた事故は初めてということで、今後のことを全て弁護士にお願いしたいとのご家族のご意向でした。
そこで弊所は、男性の体調が少し回復された段階でお見舞いに伺い、ご相談の結果、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
男性は事故当時アルバイトを複数しておりましたが、事故の影響で退職せざるを得ませんでした。
そこで、勤務先にて休業損害証明書を作成していただき、相手方保険会社へ休業損害の支払請求を行いました。
非常に大きなお怪我であり、骨折等の外傷だけではなく記憶力の低下等もみられることも踏まえ、裁判基準での休業損害を主張したところ、請求通りの金額をお支払いいただけることになりました。
そして、事故から約1年3か月が経過するまで治療を継続されましたが、記憶力低下、遂行機能低下等の症状が残った状態で症状固定となり、後遺障害の申請に進むことになりました。
同時に、物損についての交渉を進めました。
お互いの損害額については確定したものの、過失割合の交渉が難航しました。
正確な過失割合を把握するため、相手方保険会社が取得した刑事記録を共有するように求めましたが共有していただけず、弊所でも刑事記録を取得し、内容を精査しました。
その後、過失割合についての検討をしましたが、過失割合は物損だけではなく、人損にも関わってきますので、後遺障害申請の結果を待ってから、人損・物損あわせて交渉を開始することにしました。
当事務所が関与した結果
後遺傷害申請の結果、現存症状として、記憶力の低下、遂行機能低下等の症状について、脳外傷による高次脳機能障害が残存しているものと捉えられ、5級2号の認定を受けました。
あわせて、既存障害として、以前の交通事故の受傷に伴う症状についても、併合14級の認定を受けました。
その後、後遺障害の認定結果を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
弊所にて損害額を算定し、相手方保険会社へ請求していたものの、医療記録や撮影画像を確認してからでないと回答が難しいとのことで、回答を待っている状態でしたが、途中から相手方保険会社に弁護士がついたため、弁護士同士での交渉を進めることになりました。
相手方弁護士は、逸失利益と過失割合について争ってきました。
過失割合
相手方弁護士の主張
男性の運転するバイクが速度超過であるとして基本過失割合に10%を加算し、男性:相手方=25:75での過失割合を主張。
当方の主張
相手方が被害者の男性について気付かなかった趣旨の発言をしており、事故当時に被害者の存在を全く認識できていないことから、著しい前方不注視であることを主張。
交渉の結果、男性:相手方=15:85での過失割合で合意となりました。
逸失利益
逸失利益の基礎収入については、相手方の回答は「男性が学生であると」いう理由で男性高卒全年齢の平均賃金でした。
しかし、弊所は一貫して、全年齢の平均賃金を主張し、交渉の結果、弊所の主張が認められ、逸失利益として約5400万円での解決となりました。
その他の付添費、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料等についても当方の主張通りの金額が認められ、総賠償額5799万円という内容で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
示談交渉の際の当方の請求に対し、相手方弁護士は請求額をかなり下回る金額を提示してきましたが、交渉の結果、当初の提示額を大幅に上回る金額で合意することができました。
本件のように重い後遺障害が認められた案件では、過失割合と逸失利益が賠償額に大きな影響を与えます。
いずれも当方の主張が妥当である旨を繰り返し主張し、粘り強く交渉したことで、大幅な増額を勝ち取ることができました。
2023.01.27掲載
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監修者弁護士 吉原俊太郎
福岡県太宰府市出身。
本来受け取るべき賠償金を獲得するだけでなく、交通事故被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力してまいります。