- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 加害者に対し処罰を望まれる方
加害者に対し処罰を望まれる方へ
加害者が飲酒した上で、被害者に重大な交通事故を負わせてしまった場合などには、被害者やご家族は、加害者について、処罰を受けてもらいたいと望まれるでしょう。
たくみ法律事務所では、刑事裁判における「被害者参加制度」を利用して、交通事故の加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うなど、刑事手続きについても、交通事故被害者のサポートを行っております。
被害者参加制度とは
なお、被害者参加制度とは、犯罪被害者が、刑事裁判に参加する制度のことをいいます。
従来、犯罪(交通事故)被害者は、刑事裁判に直接参加することはできず、傍聴することしかできませんでした。
しかし、犯罪被害者の支援の観点から、平成20年12月から、犯罪被害者が、刑事裁判で、刑事被告人に対して、直接質問をすること等ができるようになる等、被害者側の意見も反映できるような仕組みになりました。
被害者参加制度を利用した解決事例
- 被害者参加制度に参加し、死亡事案で約7347万円の補償を受けた事案
- 高次脳機能障害で将来介護費を含む約2億円の補償を示談交渉で勝ち取った事例
- 死亡事故のご遺族より、「救って頂いた」との評価をいただいた事例
- 高次脳機能障害で将来介護費等が認められ1億4000万円の補償を受けた事案
- 福岡市在住の女性が高次脳機能障害等で約8,200万円の補償を受けた事案
関連ページ
- 被害者参加制度とはどのような制度ですか?
- 交通事故被害者ご家族からのご相談について
- 死亡事故のご遺族からご依頼いただいた事件の示談交渉が終わりました
- 交通事故加害者の処罰-被害者参加で想いは伝わるか?