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被害者参加制度に参加し、死亡事案で約7347万円の補償を受けた事案
相談者 | 男性(当時30代) / 福岡県糟屋郡在住 / 職業:会社員 |
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傷病名 | 死亡 |
活動のポイント | 保険会社対応・刑事手続きへの被害者参加・示談交渉 |
サポート結果 | 適切な賠償額の獲得 |
お客様の声
主な項目 | 金額 |
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逸失利益 | 5298万円 |
死亡慰謝料 | 2800万円 |
過失割合 | 10% |
最終支払額 | 約7347万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県糟屋郡在住の30代の会社員の男性が、福岡県福岡市において二輪車で直進中、対向車線から路外に出る自動車と衝突するという交通事故に遭い、救急搬送されたものの、亡くなられました。
ご遺族が「正当な補償額を知りたい」とのことで当事務所にご相談いただき、ご依頼となりました。
当事務所の活動
ご依頼後、直ちに損害計算したうえで相手方保険会社に対し請求し、交渉を開始しました。
しかし、ご依頼いただいたのが事故から3か月経過した頃であり、未だ加害者の刑事処分がなされていませんでした。
そこで、過失割合が争点になることが想定されたことと、遺族としても加害者がどのような処分となるのか知っておきたいということから、被害者参加制度を利用し、遺族として刑事裁判に参加することにしました。
被害者参加制度では、刑事記録の閲覧、被告人に対する質問、遺族としての意見陳述等が可能ですが、依頼者の意向から、今回は検察官と打ち合わせをして遺族の思いを伝えた上、被告人(加害者)質問で被告人に対してその点について厳しく伝えてもらいました。
この刑事処分の結果を踏まえ、実況見分調書を元に交渉を続けました。
保険会社は、被害者が渋滞中の車の間を縫うように走行していたことや加害者の車両が既に右折しているところに、被害者が突っ込んでいったなどとして、被害者の過失について基本過失割合より10%上乗せした20%であると主張してきました。
これに対し当方としては、実況見分調書、尋問調書、目撃者の供述調書等の刑事記録から、渋滞中の車の間を縫うように走行していたという点については、目撃調書上同様の記載がある点について、その供述に信用性が低く、本来記載されているべき調書にはそのような記載がないこと、既に右折している加害者に被害車両が突っ込んだという主張に対しては、「既右折」の意義から、今回の加害車両が既に右折していたとはいえないこと、以上の点について加害者側が立証すべき被害者の過失については、立証しうるほどの証拠は存在しないことを書面で具体的に主張しました。
当事務所が関与した結果
結果として、過失割合については10%とし、合計約7347万円の賠償金を得ることで示談で解決することができました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
本件で、もっとも大きな争点となったのは過失割合でした。
加害者側からは、被害者の過失についての主張が刑事記録から一見すると理由として成り立ちうるようにも思えるものでも、裁判において、加害者側が立証しうるほどの主張ができるのかという点を検証して、その点について的確に反論をすることで、適正な過失割合での解決を図ることができ、それにより遺族の方の意向に沿う結果を獲得できました。
ちなみに、この方は被害者の借金問題や相続についての相談も受けていました。
このように、単に損害賠償請求の代理人としてではなく、刑事事件への参加や、相続問題や債務整理問題についてなど、交通事故遺族に直面する法的問題点を解決するトータルサポートの形で携わることができました。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
交通事故を専門としていたので。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
家族を失った悲しみの中で、保険会社などとの交渉は精神的につらく、先生方に依頼して、かなり楽になりました。
電話の対応も良く、いつかけても親切でした。ありがとうございました。
2014.12.11掲載