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死亡事故の損害賠償
ご家族が交通事故に遭い死亡した場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故でお亡くなりになられた場合、遺族の悲痛は計り知れません。
また、葬儀や死後の対応に追われてしまわれることが多いかと思います。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は49日が終了した頃に示談の話を始めることが多いようです。
しかし、死亡による「慰謝料」・「逸失利益」は非常に高額となるため、保険会社はとにかく減額しようと考えております。
保険会社から呈示された金額で示談する前に必ず、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
死亡事故の損害賠償
死亡事故の損害賠償は以下の3項目に分類されます。
葬祭費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料など |
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死亡慰謝料 | 被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料 |
逸失利益 | 生きていれば得られるはずの収入の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
葬祭費
葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料などの費用は自賠責保険では60万円までとされています。
また日弁連の算定基準は130万円から170万円とされています。
死亡慰謝料
被害者の遺族は被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料を請求することができます。
自賠責保険基準の慰謝料
自賠責保険において慰謝料は以下のような基準があります。
被害者本人の慰謝料 | 350万円 |
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遺族の慰謝料 | 慰謝料を請求できるのは被害者の父母、配偶者、子供である。 金額は上記遺族が1名の場合は550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合は750万円 |
任意保険基準の慰謝
任意保険の基準は以下の通りです。
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 | 1450万円 |
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被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) | 1200万円 |
被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない) | 1100万円 |
被害者が上記以外の場合 | 1300万円 |
弁護士の基準の慰謝料
弁護士が交渉する場合の基準は最も高額で、これが被害者の請求額の目安となります。
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 | 2600万円~3000万円 |
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被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 | 2300万円~2600万円 |
被害者が上記以外の場合 | 2000万円~2400万円 |
逸失利益
もし被害者が生きてれば、得られるはずだった収入を逸失利益として請求することができます。
この逸失利益の計算式は、被害者の基礎となる年収から本人に一定割合の生活費を差し引いた額に、就労年数に対応するライプニッツ係数を掛けて出します。
被害者の年収 | 就労状況に応じて金額が決定されます。 給与所得者、事業主、家事従事者、学生や年少者、無職者 |
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生活費控除額 | 一家の支柱の場合は30~40%、女子の場合30~40%、男子単身者の場合50% |
就労可能年数 | 原則として18歳から67歳の49年間とされている。 年少者の場合は49年間が適応されます。 |
ライプニッツ係数 | 将来得られるはずであった収入を一括で支払いを受けることになるため、年5%の中間利息を控除した、現時点での価額に計算するための係数 |
就労状況別、被害者の年収の考え方
こちらは就労状況に応じて金額が決定されます。
給与所得者 | 原則として事故前の収入額を基礎とする。 給与には給与、賞与、その他諸手当が含まれる。 将来起こるであろう昇給について、公務員や大企業の従業員のように給与規定などが確立されている場合には考慮されます。 退職金についても認められます。 |
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事業主 | 自営業、自由業、商工業、農林水産業者は、原則として事故前の申告所得を基礎とする。 |
家事従事者 | 原則として、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とする。 |
学生や年少者 | 原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。 |
無職者 | 労働の意思があれば原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。 |
当事務所の死亡事故の解決実績をご紹介いたします
たくみ法律事務所では、これまで死亡事故自害者のご遺族からご依頼を受け、多くの案件を解決してきました。
単に損害賠償請求の代理人としてではなく、刑事事件への参加や相続問題など、交通事故遺族が直面する様々な法律問題をトータルサポートすることで、ご遺族をサポートいたします。
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