福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

ただぶつかってくるだけではない?「当たり屋」にご注意ください!

そもそも当たり屋とは?

イメージ

 「当たり屋」という言葉はよく聞きますが、具体的にどういった行為について当たり屋と呼ぶのか、あらためて調べてみました。

 警視庁のHPでは、『通行中の車両に、故意に(わざと)ぶつかり、あたかも交通事故に遭ったように装い、「怪我をした、手荷物の中身が壊れた」などと因縁を付けたり、「警察に届けると、運転免許に傷が付きますよ(人身事故扱いで行政処分になりますよ)」などと言って示談を迫り、交通事故の現場で治療費や賠償金等を要求する者(行為)』とされています。

 このような行為は、詐欺罪や恐喝罪にあたる場合もあるようですが、それ以前に危険な行為であり、このような行為によって加害者にされてしまう事態は絶対に避けたいものです。

最近多く見られる「当たり屋」の手口とは?

 当たり屋というと、車にぶつかって怪我をすることで相手方に治療費などの賠償をさせる行為ばかりと思っていましたが、最近はドライブレコーダーの普及により証拠が残ってしまう可能性があるなどの理由から、怪我をしない程度の接触や、「車が急に出てきて驚いたためにスマートフォンを落として壊れてしまった」など接触すらせずに相手方に金銭を要求する手口が増えていると言われています。

実際の事例

イメージ

 昨年2月には、走行中の車のドアミラーに故意に接触し、はずみでスマートフォンが壊れたと偽って、車の運転手から新しいスマートフォンや修理代といって金銭をだましとる等したとして、26歳無職の男性の他2名の詐欺グループを大阪府警が逮捕したという事件もありました。

 被害は10件以上で被害額は1000万円以上に及ぶと発表されています。

 この詐欺グループは2人組で犯行に及んでおり、はじめに1人が路地などで徐行中の車に故意に接触。

 もともと壊れていたスマホを路上に落とすなどした後、もう1人とともに運転手を呼び止めて虚偽の被害を訴え、一緒に店舗に行って新しいスマホを買わせたり、修理代名目で現金を要求したりしていたようで、壊れたスマホは高機能なものを用意し、1回あたり10万円前後を受け取り、詐取したスマホは転売し、生活費などに充てていたそうです。

「当たり屋」被害にあってしまったかもしれないときにはどうすべき?

相手の言うままに示談せずにまずは警察へ通報を!

 警視庁は、警察に報告がなければ、交通事故の立証や捜査が困難になるため、相手から示談を迫られても、決して応じることなく、直ちに110番通報をしてくださいとホームページで呼びかけています。

最後に

イメージ

 近年、ドライブレコーダーの普及により、当たり屋の認知件数は減少傾向にあるようですが、その中でも新たな手法により金銭を要求しようとする事例が増えていることは否めません。

 道路を通行する際には、不本意に加害者にされてしまうことがないように、ドライブレコーダーを設置などの対策の他、「ながらスマホ」運転をしないなど、まずは自分自身が交通ルールを守って運転して、ターゲットにならないようにすることが被害を防止するために重要であるといえます。

[参考]警察庁HP:当たり屋

関連ページ

その他のブログはこちら

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用