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治療の段階からご依頼いただき、後遺障害14級認定・約339万円が補償された事例
被害者 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員 |
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傷病名 | むちうち(頚椎捻挫)、外傷性頸部症候群など |
後遺障害等級 | 14級9号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉 |
サポート結果 | ・後遺障害認定 ・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 84万円 |
後遺障害慰謝料 | 107万円 |
逸失利益 | 62万円 |
最終支払額 | 約339万円※ |
※自賠責保険金含む
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の20代の男性が午後9時ごろ、赤信号で停車していたところ相手方からノーブレーキで追突されるという交通事故に遭われました。
初めての交通事故で、示談金の適正価格についても分からないため、相手方保険会社との交渉を任せたいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたのは、事故直後だったため、まずは治療に専念していただくようにお伝えしました。
事故から約半年治療を継続いただきましたが、首から肩甲骨まわりのはりや疼痛、しびれ等の症状が残存していたため、後遺障害申請に進むこととなりました。
申請の結果、外傷性の異常所見は認められないこと・将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いこと等を理由として後遺障害には該当しないという結果となりました。
しかし、ノーブレーキで追突されるという事故状況から身体に強度の衝撃が加わったこと、事故直後から症状固定日まで一貫して首や肩甲骨まわりの痛みを訴えていることや、症状固定日まで高頻度で通院を継続したこと等の事情を踏まえ、異議申立を行うこととしました。
異議申立では、治療期間の全通院先のカルテや、衝突の大きさが分かる車両の見積署や写真を添付し、事故の衝撃の大きさや事故による症状の一貫性を主張しました。
当事務所が関与した結果
異議申立の結果、首から肩甲骨まわりのはりや疼痛、しびれ等の症状について、症状が一貫して継続していることが認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるため、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号と認定され、後遺障害保険金75万円が支払われました。
その後、後遺障害の認定結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
交渉の結果、慰謝料については裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の8割程度での回答となることが多いところ、傷害慰謝料は約90%、後遺障害慰謝料は約95%での回答を得ました。
異議申立の結果と交渉後の示談内容にご納得いただき、裁判移行せずに示談をする運びとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件事故は、車両の修理額が100万円を超える大きな事故でした。被害車両の写真を拝見しましたが、トランク部分が大きく凹み、事故の凄惨さを物語っていました。
後遺障害申請では、修理額の大きさは大きな判断要素とされます。
今回の事故では後遺障害申請が降りる可能性があると見込んで申請しましたが、最初の結果は非該当でした。
そのため、弊所では異議申し立てで結果が変わる可能性があることを説明し、異議申し立てに進むこととなり、結果、14級9号を獲得することができました。
また、保険会社との交渉においては、休業の支障などを文章で説明することで、逸失利益・慰謝料を増額することができました。
一度非該当になったとしても異議申し立てで結果が変わることはありえます。是非一度弊所にご相談ください。
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。