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後遺障害による労働能力喪失期間とは?

労働能力の喪失期間とは

事務作業

労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が喪失される期間のことをいい、症状固定時からがスタートです。

後遺障害が残った場合、逸失利益は、基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(将来の請求もまとめて請求するため中間利息を控除します)により計算します。

労働能力喪失期間が短くなる場合がある?

後遺障害は本来、治療を継続しても治らないと診断された場合に認められるものでることからすれば、症状固定から労働能力喪失期間は稼働可能期間の終期とされる67歳までの期間であるはずです。

しかし、軽い後遺障害においては、労働能力喪失期間が短くなってしまう場合があります。

代表例としては「むちうち」です。

後遺障害12級のむちうちの場合は労働能力喪失期間は10年、14級の場合は5年程度に制限する場合があります。

その理由としては、後遺障害の意義からすれば矛盾するものですが、治療によっては症状が回復したり症状への馴れなどにより、労働能力が元通りになると考えられているからです。

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