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弁護士法人 たくみ法律事務所

【Q&A】通院以外の交通費は賠償される?

通院だけでなく、通勤・通学や日常の買い物のためにもバスや自家用車を利用しました。この交通費は賠償してもらえないのでしょうか?

通勤・通学や日常の買い物のためにバスや自家用車などを利用した交通費も賠償してもらえる場合があります。

交通事故前は徒歩や自転車で通勤・通学、日常の買い物をしていたが、事故により歩けなくなったり、自転車を運転できなくなったりして、公共交通機関や自家用車で通勤等するようになる方がいらっしゃいます。

西鉄福岡駅

このように、身体の不自由や安全確保のために公共交通機関や自家用車などを利用した場合の交通費は、相当性のある損害として、賠償請求が認められる可能性があります

バスや電車などの公共交通機関を利用した場合は、その運賃が認められます。

自家用車を利用した場合は、ガソリン代、高速道路代、駐車場代などが認められます(高速道路や駐車場の領収書が必要になります)。

タクシーの利用には注意が必要

ただし、タクシーを利用した場合は、注意が必要です。

タクシー代が認められるのは、受傷の内容、症状の程度、交通の利便性などの事情から、タクシーを使う必要があるといえる場合に限られます

例えば、車椅子や松葉杖を使用しなければ移動できず、タクシー移動せざるをえなかった場合などがこれに当たります。

なお、タクシーを利用したことの証拠として領収書が必要になりますので、保存しておく必要があります。

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