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弁護士法人 たくみ法律事務所

膝の関節の動揺と後遺障害

動揺関節とは

動揺関節とは、関節が安定性を失い、ぐらぐら揺れ動く状態となっていることをいいます。

膝関節の動揺は、膝関節内部の損傷により生じます。

つまり、前十字靭帯損傷、後十字靭帯損傷、半月板損傷などの傷害で発生します。

これらの傷害が生じるような事故では、内側側副靭帯損傷を伴うことも多いですが、内側側副靭帯損傷という傷害のみだと動揺は生じにくいです。

膝のイラスト

後遺障害等級

労働に支障があり、常時固定装具の装着を必ず必要とする動揺関節は「1関節の用を廃したもの」として8級、労働に多少の支障はあっても時折固定装具の装着を必要とする程度にとどまるものは「1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級の後遺障害が認定されます。

最後に、重激な労働等の際以外には固定装具を必要としない程度のものは、「1関節の機能に障害を残すもの」として12級が認定されます。

立証方法

膝関節の動揺があることはストレステストレントゲン撮影で明らかにします。

ストレステストレントゲン撮影とは、膝に外力(ストレス)を加えるテストをしてみて、関節がどれだけずれるかをレントゲンで撮影する方法です。

後十字靭帯などの損傷は、MRI撮影を行っていても、整形外科医師でも見落とされたり、「ストレステストのみすれば診療でき、レントゲン撮影は必要ない」としてストレステストレントゲン撮影を拒否する医師もいます。

しかし、後遺障害として認定されるには、症状固定時にストレスレントゲン撮影を行うことが不可欠です。

したがって、膝が不安定である、動揺している、と感じている場合、必ず症状固定時にストレステストレントゲン撮影を行わなければなりません。

また、動揺の程度に応じて固定装具の必要性が判断されます。

固定装具には硬性装具と軟性装具とがあり、軟性装具の装着で足りる程度の障害であれば12級、硬性装具を時折必要とする程度であれば10級、硬性装具を常に必要とする程度であれば8級の後遺障害等級が認定されます。

膝の後遺障害が認定された解決実績