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後十字靭帯断裂による膝関節の動揺・歯牙欠損の後遺障害で1199万円の補償を受けた事案

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井・弁護士野中

福岡市内在住の20代男性運転手Mさんが、車で青信号で交差点を走行中、一時停止を無視したバイクと衝突するという交通事故に遭いました。

事故後、大腿骨骨幹部骨折、後十字靭帯損傷の診断を受けました。

後遺障害が残る可能性が高く、「適正な認定が下りるための診断書の作成方法や、手続きについて教えてほしい」とのことで、症状固定前に相談・依頼されました。

当事務所の活動

Mさんは後十字靭帯断裂により、膝関節の動揺が生じていたため、ストレスXPテストの結果を後遺障害診断書に明記してもらいました。

また、歯の欠損もあったため、歯科医師に連絡して歯の補綴前後の喪失箇所を後遺障害診断書に記載してもらいました(今回の歯科医の先生は、記入方法を知らないとことだったので、こちらから記入方法について一から説明いたしました。)。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、膝関節の動揺の後遺障害により12級7号、3歯以上の歯牙障害があるとして、14級2号の認定を獲得できました。

しかしながら、保険会社は、示談交渉に入ると「労働能力喪失期間は時間がたつとともに生活への馴化も期待できることから、10年間とすべき」と争ってきました。

それに対して、当事務所は、膝関節の後十字靭帯損傷、骨幹部骨折という器質的損傷が残っている以上、障害の回復可能性はなく馴化も期待できないこと、後十字靭帯損傷による膝関節の動揺の事案では、67歳までの労働能力喪失を認めた裁判例が多数存在することなどを具体的に主張しました。

その結果、保険会社との数回の交渉を経て、主に以下の金額を認めてもらうことができました。

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約304万円(赤本基準)
後遺障害逸失利益 約952万円(喪失期間41年
後遺障害慰謝料 290万円(赤本基準)
過失 15%

治療費を除いた賠償金約1,199万円を獲得することができました。

解決のポイント

膝関節の動揺で労働能力喪失期間10年間という当初の保険会社の回答は、到底承服しかねる内容でしたが、動揺の喪失期間が就労可能年数とすべき根拠をしっかりと示したうえで、喪失期間は41年でなければ示談はできないという強い態度を示したことで、早期に41年という喪失期間の回答をもらうことができました。

また、この方は歯牙欠損の結果により14級の認定がありましたが、膝関節の動揺で12級の認定があるので、併合により等級が上がることはなく、歯牙欠損は最終的な等級数には影響がなかったことにはなります。

ただ、単なる12級の後遺障害一つの事案ではなく、等級数に影響は与えないものの他に後遺障害があることで、慰謝料額の増額が認められたり、交渉を優位に進めることができます。

今回は示談の段階では慰謝料額の増額は認められませんでしたが、早い段階でこちらの主張に近い額で回答をもらえたことは、歯の後遺障害が影響しているようにも思えます。

お客様の声

お客様の声20130523

当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

ネットの評判を見て、良かったので相談しました。

当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

もうちょっと細かい所の報告をしてくれたら良いです。

2013.5.23掲載

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