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弁護士法人 たくみ法律事務所

評価損とは?~購入して間もない自動車(新車)で交通事故に遭ったら…~

自動車修理イメージ

はじめに

今回は物損のお話です。

例えば、購入して1か月しか経っていない自動車(新車)に乗車中、後ろから追突されたとしましょう。

相手方からは修理費、代車費、レッカー代のみを支払うと回答がありました。

しかし、何か腑に落ちませんよね?

購入からわずか1か月です。

事故歴や修理歴等がつくことによって、新車の価値は大きく下落しています。

このような場合に、その価値の下落のことを「評価損」といいます。

評価損とは

「評価損」とは、損害車両に対して十分な修理がなされた場合であっても、修理後の車両価格が、事故前の価格を下回ることを言います。

具体的には、次のような場合に認められます。

  1. 修理技術上の限界から、顕在的に、自動車の性能、外観等が、事故前より低下する場合
  2. 事故による衝撃のため、車体、各種部品等に負担がかかり、修理後まもなくは不具合がなくとも経年的に不具合の発生することが起こりやすくなる場合
  3. 修理の後も隠れた損傷があるかもしれないとの懸念が残る場合
  4. 事故に遭ったことが、起が悪いということで嫌われる傾向にあること等の諸般の事情により、中古車市場の価格が事故に遭っていない車両より減価する場合

評価損の認定基準

「評価損」の認定基準は、一般的に、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して認定されます。

また、その金額については、修理費の◯%という形で修理費を基準として認定されることが多いです。

実際の事例では、まずは初年度登録からの期間が前提となっていると考えられます。

「初年度登録からあまり年数が経過していない場合、相当の車両評価損を認めるのが相当である。」(神戸地判平成9年2月12日交民集30巻1号222頁)と判断した裁判例もあります

裁判所は、初年度登録からの期間が概ね3年以内であれば、評価損を認める傾向にあります。

評価損の金額

次に、評価損の金額としては、走行距離、修理の程度、車種を考慮して概ね修理費の30%を上限として認めている事例が多いです。

特に、修理の程度は、事故による損傷が車両の基本的構造部分に及んでいるかが重要な要素になっている傾向があります。

もっとも、評価損が認められるか否か、認められるとしていくら認められるのかについては、明確な基準があるわけではありません

上記で示した考慮要素をもとに、事案ごとに個別に検討する必要があります。

おわりに

交通事故に遭った場合、人身はもちろんのこと物損についても適正な賠償を受けるべきです。

弁護士に相談する際は、お身体の話だけでなく物損の話もしっかりと聞いてもらいましょう。

当事務所では、物損も含めて適正な賠償金獲得をサポートいたします。

是非ご相談ください。

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