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【解決事例】30代男性が、会社役員としての報酬全額を補償してもらい、170万円の補償を受けた事案
30代男性が、会社役員としての報酬全額を補償してもらい、170万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の30代男性がT字路交差点での出会い頭衝突という事故により、腰椎捻挫等の怪我を負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
物損について評価損(格落ち)を補償してくれない、過失割合に争いがあるとのことで相談にこられました。
また、怪我についての補償にあたっても、会社役員をしており休業損害の算定に納得がいかないとのことで相談にこられました。
3.当事務所の活動
受任後すぐに、物損について交渉を開始し、裁判例等を提示して評価損の補償を得るとともに過失割合についても話をつけました。
怪我の部分については、治療中であったため治療終了を待って示談交渉を開始しました(後遺障害なし)。休業損害について必要な資料を収集し、会社役員として受けていた報酬全額の賠償を求めました。
4.当事務所が関与した結果
争点は主に休業損害の点だけでしたが、数度の交渉を経て、当方主張どおり会社役員として受けていた報酬金額の賠償を獲得することができました。また、慰謝料についても裁判基準どおりの賠償を獲得できました。
その結果、治療費等の既払い金を除き170万円を受領することで解決しました。
5.解決のポイント(所感)
会社役員の休業については労務提供の対価部分のみが補償の対象となり、会社の利益配当の実質をもつ部分は補償の対象とならないと考えられています。
しかし、会社の規模や当該役員の業務内容によっては役員報酬が全て労務提供の対価であると算定され、役員報酬の全額が補償の対象となる場合があります。
今回は、役員報酬が全て労務提供の対価だと考えられるケースでしたので、会社の規模や依頼者の具体的な業務内容を主張することで、役員報酬の全額を補償してもらうことができました。