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弁護士法人 たくみ法律事務所

今回の事故、弁護士費用特約は使える?使えない??

はじめに

弊所に交通事故のご相談をいただく場合、事前に、お電話にて予約をお取りいただいております。

その際、「弁護士費用特約はありません」という方でも、相談時に良くお話を聞いてみると、本当は利用できるケースが多々あります

反対に、別の弁護士や保険代理店からは利用可能と言われた、という方でも、実際には使えないケースもあります。

今回は、実際にあった相談の中で、弁護士費用特約が利用できたケースと、できなかったケースをそれぞれご紹介したいと思います。

【事例①】社用車での業務中の事故(肯定)

番号 確認項目 事案
事故車両 会社の車輌
運転目的 乗車中
保険付帯車輌 自家用車
③の弁護士費用特約の有無 有り

この方は、仕事で、会社所有の車を運転中、後ろから追突される事故に遭いました。

ご自身でも車を保有しており、弁護士費用特約にも加入されていましたが、業務中の事故のため使えないだろう、と相談時には仰っていました(会社の保険については、揉めそうなので使いたくない、とのことでした。)。

確かに、保険会社によっては、約款で、「使用者の業務のために、ご契約のお車以外のその使用者の所有する自動車に搭乗中に生じた事故」等については、免責する(弁護士費用を支払わない。)と規定していることが多々あります。

しかし、もしかしたら弁護士費用特約を利用することができるかもしれないと考え、念のため、この方の加入されている保険会社を聴取し、弁護士費用特約に関する約款を確認しました。

その結果、例外的に、弁護士費用特約を利用できることが判明し、費用負担なく、弊所にご依頼いただくことができました。

【事例②】同居の配偶者の車両(肯定)

番号 項目 本件
事故車両 自己所有の車両
運転目的 私用
①の弁護士費用特約の有無 無し
その他車両 同居の配偶者所有の車両
④の弁護士費用特約の有無 有り

この方は、ご自身のお車で買い物に出かけたところ、店舗駐車場から出てきた車に衝突される事故に遭いました。

この方も、ご自身の車の自動車保険を確認したが、弁護士費用特約は付帯されていなかった、とご相談時には仰っていました。

そこで、同居の方の有無を確認したところ、同居している内縁の奥様が自動車を保有され、保険にも加入されているとのことでした。

保険会社に確認したところ、今回のケースでも適用があるとのことでしたので、やはり、費用負担なく、ご依頼いただくことができました。

【事例③】同居の配偶者の車両(否定)

番号 項目 本件
事故車両 配偶者所有の車両
運転目的 通勤中
①の弁護士費用特約の有無 無し
その他車両 自己所有の車両
④の弁護士費用特約の有無 有り

この方は、【事例②】の方とは逆に、奥様のお車を運転中に事故に遭いました。

そして、弁護士費用特約の有無について確認すると、ご自身の車両の自動車保険には、弁護士費用特約が付帯されていましたが、事故当時運転していた奥様の自動車保険には、弁護士費用特約が付帯されていませんでした。

この方の加入されていた自動車保険の場合、「被保険者(被共済者)が、次のいずれかに該当する他の車両に搭乗中に生じた事故」については免責とされており、その中に、「記名被保険者(被共済者)の配偶者」所有の車両に搭乗中の事故が挙げられていました。

そのため、今回の事故では、弁護士費用特約を使うことができませんでした。

このような場合、弊所では、弁護士が介入しない場合に予想される賠償金額と、弁護士が介入した場合の示談金額から弁護士費用等を控除した金額を比較して、相談者の方が損をすることがないか、ご依頼いただく前にご納得いただけるまでご説明しております。

【事例④】別居の未婚の子(肯定)

番号 項目 本件
事故車両 自己所有の車両
運転目的 私用
①の弁護士費用特約の有無 無し
その他車両 別居の親所有の車両
④の弁護士費用特約の有無 有り

この方は、普通自動二輪車を運転中、進路変更してきた車に衝突されました。

相談時、ご自身のバイクの保険には弁護士費用特約は付帯されていないとのことでした。

まだ20代の方でしたので、ご同居されている方がいないか、また、お車をお持ちでないか確認したところ、お父様の保険に弁護士費用特約が付帯されているということで、無事、費用負担なく、ご依頼いただくことになりました。

【事例⑤】自己所有の他の車両(否定)

番号 項目 本件
事故車両 自己所有の自動二輪車
運転目的 通勤中
①の弁護士費用特約の有無 無し
その他車両 自己所有の他の車両
④の弁護士費用特約の有無 有り

この方は、ご自身のお車の自動車保険には弁護士費用特約が付帯されており、他の弁護士事務所では利用可能と説明されたものの、保険会社からは利用できないと言われており、その後、弊所へご相談に来所されました。

そのため、この方の加入されている保険会社の約款を確認したところ、「自動車事故弁護士費用特約」「日常生活事故弁護士費用特約」というように、弁護士費用特約が二種類準備されており、この方は、前者に加入していました。

そして、前者では、自動車に起因する事故であっても、契約車両以外の「親族等所有自動車」(契約者自身を含め、その親族等が所有している自動車)に搭乗中の事故については免責する(弁護士費用を支払わない)と規定されていました。

したがって、保険をかけた契約車両以外で、自身や家族所有の車両に搭乗中の事故については、弁護士費用特約が利用できないことになります。

おわりに

以上のように、事故当時、運転していた車両に弁護士費用特約が付帯していない場合でも、他の車両や同居の親族等の車両の自動車保険を確認することで、弁護士費用特約が利用できるケースは多々あります。

ただし、保険会社毎に約款は微妙に異なっており、当該事故において、弁護士費用特約を利用できるかについては、約款を詳細に確認する必要があります。

弊所では、ご相談時に、弁護士費用特約の利用の可否を含めてご説明をお受けしております。

他方、万が一、弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士が介入した場合と介入しない場合を比較して、相談者の方に損が出ないよう、また、最大限の結果が達成できるよう、ご納得いただけるまでご説明させていただきます。

弁護士費用特約が利用できるか不安、という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

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