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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の示談交渉には弁護士を付けるべき?

示談交渉イメージ

加害者の任意保険会社との示談交渉

交通事故の被害に遭ってしまった場合、被害者は、通常、加害者の任意保険会社の担当者との間で、交通事故の賠償に関する話を進めていきます。

これは、各任意保険会社の自動車保険約款において、保険会社が加害者の代わりに被害者との交渉を行うことができる旨規定されているためです。

もちろん、被害者は、任意保険会社の担当者との交渉を拒み、加害者本人と直接交渉を行うこともできます。

しかし、加害者に任意保険が付いている場合は、賠償金を実際に支払うのは任意保険会社になるため、いくら加害者本人と交渉しても、最終的な示談には至らないことが多いです(加害者本人が了承しても任意保険会社が了承しないため)。

したがって、被害者は、事実上、任意保険会社と示談交渉をする必要が生じます。

しかし、交通事故賠償に通常素人の被害者と、数多くの交通事故を扱っているいわば百戦錬磨の保険会社の担当者との間では、圧倒的な力の差があり、被害者は不利な立場に置かれてしまいます。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由は、この圧倒的な力の差を解消する点にあると言えます。

示談交渉の流れ

事故イメージ

物損事故の場合

物損事故とは、交通事故により、車やバイクの損傷のみが生じた場合をいいます。

この場合、被害者としては、車やバイクの修理代金の賠償をしてもらえれば、通常それで満足できます。

修理代金については、修理屋さんと保険会社の話し合いで決まり、通常、保険会社から修理屋さんに直接修理代金が支払われますので、特に被害者において保険会社と交渉する必要は生じません。

しかし、たとえば、車の損傷が激しく修理代金が高額になってしまった場合、その修理代金が事故当時の車の時価を超えていれば、修理費用満額が賠償されることはなく、事故当時の車の価値しか賠償されません(実務では、この場合を「全損」と言うことが多いです)。

しかし、車の価値の認定方法には様々なものがありますので、保険会社と適切な交渉をしなければ、適切な価値分の賠償がなされないことがあります

また、購入して間もない新しい車で事故に遭ってしまった場合、修理することで外観上は元通りになったとしても、事故歴により車の価値が低下することがあります。

法律的には、この価値の低下分も賠償されるのですが、この価値の低下分をいくらと認定するかについても難しい問題があります。

したがって、このように新しい車で事故に遭ってしまった場合も、保険会社と交渉する必要が出てきます。

さらに、交通事故の発生に、被害者にも少しの落ち度がある場合は、過失割合の問題が生じてきます。

この過失割合が決まらなければ、賠償金額を計算することができませんので、被害者にも落ち度がある場合も、保険会社と過失割合について交渉する必要があるということになります。

以上をまとめると、

  • 被害者に落ち度がなく、かつ、修理が可能な場合

には、特に交渉の必要性は生じませんが、

  • 損傷が激しかったりして修理費用が車の価値を上回ってしまう場合(「全損」の場合)
  • 新しい車で事故に遭ってしまった場合
  • 被害者にも落ち度がある場合

などについては、適切な交渉をしなければ適切な賠償金が得られないことがあります。

怪我イメージ

怪我をしている場合

交通事故により怪我をしてしまった場合は、まずは、治療に専念することになりますが、治療に目処が立つと、保険会社と示談交渉の必要が生じます。

また、治療によっても怪我が完治しなかった場合、すなわち、後遺症が残ってしまった場合にも、賠償金額に関して、保険会社と示談交渉の必要が生じます。

したがって、怪我をしてしまった場合は、怪我が完治するかどうかに関わらず、最終的には保険会社と示談交渉をする必要が生じることになります。

なお、治療中の段階であっても、相手方保険会社の担当者より、症状や通院状況を確認するため、連絡が入ることが通常ですが、これは「交渉」というほどのものではなく、状況の「確認」程度にすぎません。

現在の賠償実務では、治療期間や後遺症の内容が確定しないと、賠償金の算定をすることができなくなっているため、保険会社との「交渉」が本格的に必要となるタイミングは、通常、治療が終了した段階か後遺症の内容が確定した段階のいずれかとなります。

ただし、本来であればまだ治療が必要であるにも関わらず、保険会社が治療費の対応をやめようとする場合があります

この場合は、治療期間の延長を求めて、保険会社と交渉する必要が生じます

示談交渉の注意点

物損事故の場合

車が全損になった場合の示談は注意が必要です。

上述のとおり、適正な時価額が賠償されないことがあることに加え、全損の場合、新しい車に買い換えるにあたってかかった諸費用も賠償の対象となるものがあるのですが、弁護士が交渉しない限り、この諸費用を保険会社が進んで賠償することはほとんどありません

また、被害者にも過失がある事案では、修理中に要した代車代の賠償がなされないことがあるのですが、被害者に過失がある場合であっても、代車代の賠償は認められます。

弁護士岩間

怪我をしている場合

怪我をしている場合は、保険会社と示談をする前に、弁護士に示談の内容が適正かどうか確認してもらうことをおすすめします。

特に、自身の保険に弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士への相談料も保険会社が負担してくれるため、一度相談した方がいいでしょう。

ここでは、難しい話は割愛しますが、被害者の場合、被害者ご自身で示談をする場合と比べて、弁護士に依頼することで示談金が増額する場合が極めて多いです。

つまり、保険会社が被害者に提示する示談内容は専門家から見れば低額であることが多いのです。

また、後遺症が残っている場合は、特に示談金に差が生じることが多いです。

事案によっては、弁護士に依頼することで、残った後遺症に違いはないにもかかわらず、示談金が数百万円~数千万円も増額することすらあります。

しがたって、特に後遺症が残った場合は、被害者ご自身のみで保険会社と示談することは「危険」とすら言えます

弁護士岩間・弁護士小林

終わりに

交通事故の示談において、専門的な知見が必要な場合は多々あります。

また、被害者自身は気づかなくても、実は難しい問題を含んでいることも少なくありません。

したがって、交通事故に遭われた方は、一度、交通事故の示談交渉に経験豊富な弁護士に相談することをおすすめ致します。

現実の示談交渉は、法的理屈のみではうまく解決できない場合もあります。

また、経験の豊富さは弁護士によってそれぞれです。

したがって、どのような弁護士であっても示談内容が同じになるということはでは決してありません

弁護士選びも重要になってきます。

弊所は、これまでに交通事故の示談交渉は数多く扱っておりますので、専門的知見や経験において、他には劣らないと自負しております

交通事故の被害者からのご相談は初回無料となっており費用を気にせずご相談いただけますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

弁護士岩間

執筆者弁護士 岩間龍之介

福岡県久留米市出身。

交通事故被害者からの相談に真剣に向き合い、加害者側との間に入ることで精神面でも支えとなれるよう最大限の努力をいたします。

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