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弁護士法人 たくみ法律事務所

自転車のルールが変わります

 平成27年6月1日からの道路交通法改正法の施行により、自転車の運転による交通の危険防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されることになりました。

 これは、自転車運転者が一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上摘発された場合、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならないというものです。

 これに従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

 自転車運転者講習の対象となる危険行為は、以下の行為です。

  • 信号無視
  • 遮断踏切立入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • ブレーキ不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 歩道通行時の徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 交差点安全侵攻義務違反等
  • 交差点有線者妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 安全運転義務違反

 これらは自転車運転の中でも、特に危険性が高い行為であり、私達が依頼を受ける事案でもこのような危険運転のケースは多くあります。

 なみに自転車運転者講習は、受講時間が3時間、受講手数料が5,700円とのことです。

おわりに

 講習受講ですめばまだよいですが、これにより被害者を生んでしまえば、数分を急ぐため等でした危険行為の代償はあまりに大きなものとなります。

 自転車はあくまで「車両」であり、運転には最終の注意を払うことはもちろん、比較的安価で賠償責任保険に加入することができるため、保険の加入も検討すべきでしょう。(安いもので年額3,000円程度のものもあります。)

2015.05.25掲載

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