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自転車同士の交通事故と過失相殺
はじめに
昨年6月1日、道路交通法が改正され、自転車に対する規制が強化されたことを紹介しました(【事務所コラム】自転車のルールが変わります-平成27年6月1日改正道路交通法)。
今回は、自転車同士の交通事故の場合の過失相殺につき、改正道路交通法違反やその他の事情がどのように評価されるのか、赤本2016下巻「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」を参考に、簡単に説明したいと思います。
なお、以下の数字はあくまで参考であり、実際の裁判等では、具体的な事情に応じて、上下することがあります。
また、過失割合の基本的な考え方については、【事務所コラム】交通事故の過失割合の決め方と自己防衛手段をご覧ください。
自転車同士の事故の特色
基本的な考え方は、四輪車との事故の場合と同様です。
ただし、自転車同士の事故については、対四輪車との事故とは異なり、弱者/強者の関係にはないため、過失割合の考え方にも若干配慮が必要な場合があります(自転車同士であっても、自転車の性能や走行速度に差がある場合には、さらに別途検討が必要になります)。
過失割合の修正要素
①片手運転
例えば、傘を差す、ものを持つ等の態様で、片手運転をしている場合には、10%の過失が加算される可能性があります。
また、道路交通法70条の安全運転義務違反や各自治体の条例違反として、罰金を課されることもありますので、ご注意ください。
②携帯電話の使用
携帯電話で通話をしたり、メールを打ちながら自転車を運転している場合、20%の過失が加算される可能性があります。
四輪車との事故の場合、携帯電話を使用していた自転車側に加算されるのは、10%とされますので、自転車同士の場合の方が、大きく考慮されていることになります。
③音楽を聞きながらの運転
イヤフォンやヘッドホンを付け、音楽を聞きながら自転車に乗っている場合、過失を10%加算される可能性があります。
自転車の場合、車やバイクと異なり、ミラーがついていないため、特に前方以外の情報を「音」に頼る部分が大きいことが、その理由とされています。
④二人乗り・大きな荷物
これらの場合、バランスが取りにくく、運転が不安定になることから、過失に10%加算されることが予想されます。
この点について、二人乗り運転をしていた先行自転車に、これを追い抜こうとした後続自転車が追突した事案において、先行自転車の過失割合を60%と認定した裁判例も存在します(東京地裁平成22年1月12日自保ジャーナル1827号154頁)。
⑤酒気帯び運転・酒酔い運転
酒気帯び運転については10%、酒酔い運転については20%が、過失に加算されることになります。
酒酔い運転については、事故を起こさずとも罰則の対象となりますので、ご注意ください。
⑥ブレーキ不良
そもそもブレーキを備えていない場合は20%、性能が不十分な場合は10%過失が加算されるおそれがあります。
まとめ
自転車同士の事故であっても、基本的な場合は、その他の場合と変わりません。
ただし、携帯電話の使用など、四輪車との事故とは異なる考慮をされる場合もあります。
自転車同士の交通事故であっても、自動車と同様、高額な賠償額を課されることもありますし、被害者となった場合でも、過失割合が10%異なれば、数百万円から1000万円の差額が生じることもあります。
自転車を運転する場合も、交通ルールと安全確認を強く意識してください。