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福岡における自転車事故
自転車と交通事故
交通事故における自転車の位置づけには二面性があります。
それは、自動車との関係では交通弱者でありながら、歩行者や他の自転車に対しては加害者となるところです。
ここでは、自転車事故の特徴と、福岡の自転車事故の現状をお知らせします。
自転車事故の特徴(被害者となった場合)
①ヘルメットの有効性
公益財団法人交通事故総合分析センターの調査によると、自転車の死亡事故では64%の犠牲者が頭部を損傷して死亡しています。
このため、自転車を運転する際にヘルメットを着用することは、安全のため極めて有効だと言えるでしょう。
②福岡市での現状
福岡市の条例では、中学生までの保護者に自転車運転時のヘルメット着用を指導すべき努力義務が規定されていますが、自転車運転時のヘルメット着用が普及しているとは言いがたいです。
事実、クロスバイクなどのスポーツ自転車以外で、ヘルメットを着用している人を福岡市内で見ることはほとんどありません。
このため歩行時よりも格段に高速で進行する自転車が、自動車などと衝突した場合、転倒に伴って、高次脳機能障害や脊柱損傷など、重篤な怪我や後遺症を残す方が多くなってしまいます。
当事務所で解決した自転車で交通事故に遭われた方の解決事例(一部)
- 示談交渉サポートで108万円(約30万円増額)の補償を受けた事例
- 高次脳機能障害9級で、将来の介護費が例外的に認められた事例
- 症状固定前からのサポートで、裁判せずに裁判基準以上の金額で解決した事例
- 膝の後遺障害で裁判せずに裁判基準以上の逸失利益が認められた事例
- 胸椎圧迫骨折で、裁判せずに提示額より約1,400万円増加した事案
- 左母指の機能障害等により併合9級となり3,100万円の補償を受けた事案
自転車事故の特徴(加害者となった場合)
①加害者の賠償能力
自転車が加害者となった場合は、賠償が困難となる問題があります。
自動車であれば多くの場合が任意保険に加入しており、損害額が大きくなったとしても、保険会社からの回収が可能な場合が多いです。
②自転車保険と賠償額
しかし、自転車保険は普及率が低く、保険がない場合は加害者本人に損害賠償請求する他ありません。
損害額が小さければなんとかなるかもしれませんが、後遺障害や死亡事故となってしまえば、損害額は数千万円に達します。
たとえば、被害者が言語障害を残した事件では9,000万円、死亡した事件では7,000万円を、加害者が支払うよう命じる判決が下っています。
このように、損害額が大きくなった場合、加害者本人の財産がなければ全額の回収は相当に困難であることが現実です。
3.福岡県での自転車事故
①発生数
福岡県警察による2019年の統計によると、福岡では1年間に4,383件の自転車が関係する交通事故が発生しています。
件数としては2018年の統計より691件減少したものの、死者は19名と前年より2名増でした。
②事故態様別の件数
福岡における4,383件の自転車事故のうち、歩行者と自転車が衝突したものは85件、車両同士の事故(自転車vs自転車or自動車)が4,207件です。