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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害にあたらない後遺症


弁護士桑原

4回目の後遺障害申請で後遺障害等級が認定されましたの続きです。

さて、後遺障害というのは、「○○という基準を満たせば○級」というように後遺障害の基準を満たしているかどうかで認定されます。

例えば、交通事故で顔面に怪我をして、線のような傷跡が顔に残ってしまったとします。

このとき、傷の長さが3cm以上であれば、後遺障害12級の基準を満たし、この等級の認定がなされます

他方で、傷の長さが3cm未満の傷跡については、後遺障害として認める基準がないため、傷跡という現実の後遺症は残っていながら、後遺障害にはあたらないと認定されます

では、後者の場合、後遺障害はないから、補償は0円ということになるのでしょうか。

顔に3cmの傷跡が残った人と2.9cmの傷跡が残った人とで補償内容が変わるというのは常識的に考えておかしいと思います。

この場合、後遺障害はないが、後遺症はあるということで、補償を求めていくことになるのです。

後遺障害が非該当だからといって、必ずしもそれで終わりというわけではありません

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弁護士桑原

執筆者弁護士 桑原淳

福岡県古賀市出身。

個々の被害者が受けた被害をきちんと受け止め、被害者それぞれに最適な解決方法を見つけていくことを大切にしています。

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