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交通事故と醜状障害(基準)

交通事故と醜状障害(基準)

 交通事故で身体に傷跡が残ってしまった場合、身体機能に支障がない場合でも、「醜状障害」という後遺障害として認定される可能性があります。

 後遺障害の等級は、人目につきやすい部位なのか(露出面)と傷跡の程度により変わります。

 原則として、次の表のような等級となります。

部位 傷跡 等級
手のひら大以上の瘢痕
頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
7級
鶏卵大以上の瘢痕
頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
12級
顔面 鶏卵大以上の瘢痕
10円銅貨大以上の組織陥没
7級
長さ5cm以上の線状痕 9級
10円銅貨大以上の瘢痕
長さ3cm以上の線状痕
12級
手のひら大以上の瘢痕 7級
鶏卵大以上の瘢痕 12級
上肢・下肢 露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級
胸部・腹部
背部・臀部
全面積の2分の1以上の瘢痕 12級相当
全面積の4分の1以上の瘢痕 14級相当

 なお、同部位に複数の傷跡がある場合は、合計面積がどのくらいの大きさなのかで判定されます。以下、詳細に説明していきます。

1.頭部・顔面・頸部(外貌醜状)

  • 「外貌に著しい醜状を残すもの」:7級
  • 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」:9級
  • 「外貌に醜状を残すもの」:12級

 醜状とは、瘢痕・線状痕・欠損・陥没・変色などの傷跡が残ることを言います。

 外貌とは、頭部・顔面部・頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。大まかに言えば頭~首の部分です。

 しかし、頭髪や眉毛に隠れる部分は醜状として扱われない取扱いとなっています。微妙な判断が必要とされる場合もあるので、迷ったら専門家に相談されることをおすすめ致します。

 なお、目・耳・鼻・口については、別の後遺障害としても認定される可能性があります。

 例えば、顔面神経麻痺は、神経症状の障害(12級または14級)のほか、「口のゆがみ」が現れた場合、醜状障害として14級も認定されます。

 まぶたの欠損等により、まぶたを完全に閉じることのできない状態となった場合(閉瞼不能)、目の後遺障害として12級(片目)または11級(両目)が認定されます。

 耳・鼻の欠損は欠損障害としても認定される可能性がありますが、醜状障害としても認定されます。

2.上肢又は下肢

  • 「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」:14級
  • 「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」:14級

 手のひらとは、手の指を除いた部分で、被害者の手のひらの大きさで計測します。

 上肢の露出面とは、肘から指先まで、下肢の露出面とは、膝から足先までを指しますが、上腕や太腿も露出面として認定される可能性もあります。

 露出面に2分の1以上の醜状を残し、特に著しい障害と認められる場合は、12級相当が認定される可能性があります。

3.日常露出しない部分

 胸部又は腹部に、胸部+腹部の合計面積の4分の1以上の瘢痕を残すものは14級相当とし、2分の1以上の場合12級相当とされます。

 背部又は臀部も同様に、背部+臀部の合計面積の4分の1以上の瘢痕を残すものは14級相当、2分の1以上の場合12級相当とされます。

 上腕・太腿の場合が日常露出しない部分とされた場合でも、両上腕又は両太腿のほぼ全域に醜状があるときは12級、片方のみの上腕又は太腿のほぼ全域に醜状があるときは14級と認定される可能性があります。

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