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ギプス固定期間を入院期間と同視して慰謝料が支払われた事例
被害者 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 両大菱形骨骨折、頸部挫傷、腰部挫傷、左手舟状骨骨折、左有頭骨折 |
後遺障害等級 | 認定なし |
活動のポイント | 示談交渉、内払交渉 |
サポート結果 | 慰謝料を裁判基準の9割以上にて示談、187万円の賠償を受けた |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約95万円 |
通院交通費 | 約11万円 |
休業損害 | 約3万円 |
総賠償額 | 約187万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の20代の男性が他県へ出張中に、自転車で道路を横断していたところ、右折してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
事故後受診した病院で両大菱形骨骨折、頸部挫傷、腰部挫傷、左手舟状骨骨折、左有頭骨折と診断され、治療を受けていました。
事故に遭われた翌週に、福岡市在住のご両親より、弁護士に相手方保険会社とのやり取りを任せたいということで、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
ご依頼者様は、両手を骨折しており、公共交通機関での通院は危険ということで、タクシーで通院していました。
ご依頼前はご自身で相手方保険会社とタクシー代の支払いについて交渉されていらっしゃいましたが、交渉に労力がかかるため、ご依頼後は弁護士にてタクシー代金の内払請求交渉を行いました。
交渉の結果、骨折していた骨が癒合しリハビリを開始するまで、タクシー代金を内払してもらえることとなり、経済的な心配なく、治療に専念いただけました。
また、弁護士との直通LINEをご利用いただくことで、気軽に不安点を相談いただけるようにいたしました。
その後、お怪我も完治となったため、相手方保険会社と賠償額の交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果
示談交渉では、ギプス及び固定具を装着していた期間を入院期間として算定した慰謝料を主張いたしました。
固定具については、取り外しが可能であり、入院期間中と同視し得るほどの安静が求められるご状況ではなかったため、全主張日数での認定はされなかったものの、ギプスを装着していた12日間は、入院と同視して算定した慰謝料を獲得できました。
また、慰謝料について、裁判基準額の9割となり、ご依頼者様も納得の上、示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
弊所では、お仕事で日中のお電話が難しいご依頼者様とも手軽にご連絡をとることができるツール(LINEやメール)を活用させていただいております。
そういったツールを活用し、ご依頼者様と密にご連絡を取ることで、ご安心していただけることもあるかと思います。
また、ギプス固定期間について、入院と同視されるか否かは、ギプス装着の事実だけではなく、装着部位や、ご依頼者様がギプスの装着により、日常生活にどういった支障が生じていたのかを具体的に主張することが必要だと考えます。
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