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弁護士による示談交渉で交通事故の影響で減額した賞与を含む140万円が補償された事例
【被害者】 | 40代男性 / 福岡市在住 / 会社員 |
【傷病名】 | 頸椎捻挫、腰部打撲傷、背部打撲傷、左肩関節打撲傷等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【サポート結果】 | 事故の影響で減額された賞与の補償・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 79万円 |
休業損害 | 56万円(賞与減額分含む) |
総賠償額 | 140万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の男性が、赤信号で停車していたところ、後方から来た相手方車両におよそ30Kmの速度で追突されるという事故にあってしまいました。
男性は、頚部の痛みや左手と左足のしびれなどの症状があったため、事故の翌日に病院を受診し頸椎捻挫の診断を受け、その後転院した病院では頚椎捻挫の他に腰部打撲傷、背部打撲傷、左肩関節打撲傷等の診断を受けました。
医師も事故から6か月程度の通院継続が必要との見解だったため、事故からおよそ6か月が経過するまで懸命に治療を継続しましたが、左手のしびれなどの症状が残っていました。
相手方保険会社から治療費の打ち切りの打診があったことから、今後の治療方針や後遺障害申請についてご相談をいただき、ご依頼を受けることとなりました。
当事務所の活動
ご相談いただいたのは、事故から6か月になる月の初めでしたが、症状がなお残存していたため、相手方保険会社の治療費対応期間中に後遺障害申請が行えるようにサポートを行いました。
後遺障害申請の結果は、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」として非該当でしたが、本人と相談の上、異議申し立ては行わず、示談交渉へと移ることになりました。
示談交渉においては、個人の売上が低下したために減額された賞与の賠償が主な争点だったため、「賞与減額証明書」の作成を勤務先に依頼しました。
当事務所が関与した結果
示談交渉においては、症状固定時期まで早退や遅刻があったため、休業の必要性が争点になる可能性がありました。
また、賞与減額分については、新型コロナウイルスの拡大の関係もあったため、事故と売上低下の因果関係の立証が重要となりましたが、勤務先にて「賞与減額証明書」を作成していただけたため、証明書をもとに賞与減額分の請求を行いました。
交渉の結果、休業損害については、症状固定日までのすべての休業と賞与減額分を含む当方からの請求額の全額が認定され、慰謝料についても、裁判をした場合に見込まれる金額の8割以上の金額が認定されました。
弁護士の所感(解決のポイント)
交通事故から6か月以上治療を継続してもなお症状が残っていた事情が考慮され、慰謝料は裁判をせずに裁判基準の8割以上の金額を獲得できました。
また、賞与減額分の認定については勤務先の書類作成のご協力が大きかったといえます。
後遺障害は非該当となりましたが、示談交渉において適切な賠償を受けることができたことは弊所としても嬉しく思います。
2021.10.29掲載
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