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弁護士法人 たくみ法律事務所

裁判により、事前提示から約260万円の増額に成功し、和解による解決となった件

被害者 男性(40代) / 糟屋郡在住 / 自営業者
傷病名 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、右肩捻挫等
後遺障害等級 併合14級(事前認定)
活動のポイント 提示額から260万円以上の増額
サポート結果 主婦の休業損害認定

主な損害項目 サポート前 サポート後
傷害慰謝料 21万円 約105万円
後遺障害慰謝料 75万円 約110万円
逸失利益 0円 約129万円
治療費 約68万円 約182万円
総賠償額 約96万円 約360万円

相談・依頼のきっかけ

宮田弁護士

糟屋郡在住の40代の男性が道路を直進中に、反対車線から右折してきた車両に衝突されるという交通事故に遭われました。

事故後受診した病院では、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、右肩捻挫等の診断を受けました。

症状の改善のため、事故から約11か月間治療を継続しましたが、頚部通や右肩痛の症状を残し、症状固定と判断されました。

相手方保険会社にて後遺障害の認定手続きを行った結果、頚部痛・右肩痛等の症状について、それぞれ14級(併合14級)の認定がされました。

その後、後遺障害の結果を踏まえて、相手方保険会社から賠償額の提示がありましたが、整形外科の治療費は事故から半年の期間分しか支払わない、整骨院の治療費については一切支払わないとの見解でした。

相手方保険会社から提示された賠償額が妥当なのか相談したいとのことでご連絡いただき、ご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた後は、まず相手方保険会社から資料の収集を行い、損害額の計算を行いました。

当方からは症状固定日までの治療期間を前提として賠償の請求をしましたが、相手方保険会社は事故から半年が治療期間として妥当であるとの見解を変えませんでした。

交渉を継続した結果、慰謝料については半年の治療期間を前提として計算した裁判基準額の約9割での回答と、整形外科の治療費については、症状固定日までの費用を支払うとの回答を得ました。

交渉により、ご依頼いただく前に相手方保険会社から提示されていた賠償額から70万円以上増額することができました。

ただ、ご本人としては、裁判した場合に交渉で増額した賠償額より金額が下がってしまうリスクがあるとしても、整骨院の治療費が否定されていることから、裁判をして、裁判官の判断を仰ぎたいとのご意向だったため、裁判に移行することとなりました。

当事務所が関与した結果

裁判の進行の中で、裁判所から和解案が提示されました。

和解案では、整骨院治療費を含むすべての治療費が損害として認定されました

また、治療期間については事故から約8か月を治療期間として計算した裁判基準額が満額で認定され、相手方保険会社の見解よりも長い治療期間を認定してもらうことができました。

また、会社の代表者としての後遺障害逸失利益について、基礎収入70%が認定され、その他、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年という裁判基準通りで認定されました。

ご依頼いただく前の提示額から約260万円増加することができたため、依頼者にも納得いただき、和解に応じることとなりました。

双方が和解に応じたため、判決には進まず、和解での解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

今回の事案では、裁判に移行をすると、過失割合、傷害慰謝料の部分で示談交渉時よりも条件が悪くなる可能性が相応にあり、他方、ご依頼者の意向が強かった整骨院の施術料についてもそもそも認定されないこと、認定されても若干にとどまる可能性があり、一概に裁判に移行するべきという事案ではありませんでした

このような状況をきちんとご説明し、ご依頼者としては、裁判前より金額が下がるリスクがあるとしても、納得できない部分があるため裁判に移行をしてもらいたいというご意向でした。

弊所としても、ご依頼者がリスクをご理解いただいうえで訴訟移行をご希望される場合、最後までサポートさせていただくということで、全力で訴訟対応をさせていただきました。

結果として、弁護士としても大変満足のいく金額で和解に至ることができました

裁判へ移行をすると、どうしても事実がどのように認定されるか、認定された事実をもとに裁判官がどのように評価するかで、最終的な金額の予測に大きな幅があり、示談にするべきか否か悩ましい案件が少なくありません。

このような事案で、従前、どうしても訴訟移行をおすすめできないという方向で説明をしておりましたが、今回のように示談交渉時よりも増額がありうる場合は、当然下がるリスクは丁寧にご説明したうえで、最後はご依頼者の意思を尊重するということの大切さを改めて学ばせていただいた件でした。

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