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後遺障害等級認定サポートで併合14級が認められ、225万円が補償された事例
被害者 | 男性(30代) / 福岡市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 右腓骨骨幹部骨折、頸椎捻挫(むちうち)、右下腿・右肩・右足部、右肘関節部・胸部打撲傷 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定、適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 120万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
逸失利益 | 79万円※1 |
総賠償額 | 225万円※2 |
- ※1 労働能力喪失期間:4年・労働能力喪失率:5%
- ※2 自賠責保険金75万円含む
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の30代の男性がバイクを運転し、信号がある交差点を青信号で直進中、対向車が右折をしてきて接触するという事故に遭われました。
事故後救急搬送された病院では打撲とのことでしたが、翌日受診した病院で右腓骨骨幹部骨折、頚椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を受けていらっしゃいました。
初めての交通事故で、保険会社とのやり取りが負担になっており、わからない点も多いため、弁護士費用特約を利用して交通事故を専門としている弁護士に依頼されたいという経緯で、当事務所にご相談、ご依頼いただく運びとなりました。
当事務所の活動
ご依頼いただいた後は、弊所が相手方保険会社との対応窓口となりました。
弊所が窓口となることで、ご本人様には治療に専念していただき、弊所は同時進行で事故の状況やこれまでの治療経過に関する書類を取り寄せ、どういった争点が生じうるのかを検討しました。
その後、事故から6か月が経過するまで相手方の治療費対応で治療を継続いただきましたが、ケガの痛みが残ってしまったため、1か月、自費通院で治療を継続され、後遺障害申請の手続に進めることになりました。
弊所では、主治医に作成いただく後遺障害診断書の内容に不備がないかどうかのチェックや、自賠責保険会社への申請手続に関しサポートをさせていただきました。
また、被害者様が自費通院された期間も考慮した賠償額が認められるよう、相手方保険会社との交渉を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、右腓骨骨折部と左側頸部につき、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定されました。
この認定結果をもとに、保険会社との示談交渉へと移りました。
示談交渉では、治療期間、逸失利益の労働能力喪失期間及び後遺障害慰謝料が争点となりました。
粘り強く交渉した結果、被害者の方が自費通院をされた期間も、必要な治療であったとして、自費通院期間分も考慮した賠償額が認められました。
また、逸失利益の労働能力喪失期間については4年、後遺障害慰謝料については訴訟をした場合の認定目安金額である裁判基準額の満額が認められ、ご依頼者様にも確認の上、示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
被害者の方のお怪我は、骨折のお怪我であり、仮に骨が癒合をしたとしても痛みが残存してしまうなど、今後の生活への影響が大きいお怪我でした。
当初、相手方保険会社からは事故後5か月程度で治療費対応を終了するとの打診がありましたが、主治医の先生のご意見や本人のお痛みの状況を踏まえ、適切な期間の治療費対応が認められるよう、交渉を致しました。
相手方としては、1か月の延長しか認められないという回答でしたが、被害者の方が自費であっても治療を継続予定というご意向であったため、自費通院分治療費については、示談交渉時に認められるよう、相手方との交渉を行いました。
相手方保険会社は、根拠なく、「事故から半年経過してもお怪我が改善されないのだから、症状固定と評価するべき」という理由で、一方的に治療費対応を打ち切ってくることが多々あります。
ただ、事故から半年で、お怪我の改善傾向が見られなくなるかどうかについては、被害者の方のお怪我の状況や、主治医の医学的意見等の事情によって異なります。
そのため、個々の被害者の方のご事情に応じて、最大限の補償が認められるよう、交渉していくことが必要です。
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監修者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。