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弁護士法人 たくみ法律事務所

むちうちの後遺障害非該当の結果を異議申立で14級9号に覆し、319万円の補償を受けた事例


被害者 男性(60代) / 福岡県筑紫野市在住 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、右肩関節捻挫、右上肢全手指末梢神経障害、腱板損傷疑い、腰椎捻挫等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・異議申立・保険会社との交渉
サポート結果 ・後遺障害等級認定
・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約96万円
後遺障害慰謝料 約105万円
逸失利益 約114万円
総賠償額 319万円※
  • ※自賠責保険金含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

筑紫野市在住の60代の男性が、渋滞のため運転する車両を停車中に、前方の左側道路より右折の為に進入してきた車両①が中央線を越えたため、被害者の男性から見て対向車線を直進していた別の車両②と衝突する事故がありました。

車両②が衝突された勢いのまま対向車線から押し出されるような形で飛び出してきたため、停車していた男性の車両と衝突しました。

被害者の男性は、事故により、頚椎捻挫、右肩関節捻挫、右上肢全手指末梢神経障害、腱板損傷疑い、腰椎捻挫等の怪我を負いました。

男性は、以前に別件で弊所にご依頼いただいた経緯があったため、今回もたくみ法律事務所にお願いしたいとお申し出いただきました。

当事務所の活動

事故直後にご依頼いただきましたので、まずは治療に専念いただきました。

男性は継続的に整形外科へ通院をされ、弊所にて定期的に現在の症状を確認した際にも、一貫して右肩から右腕、右手にかけての痛みや右上掌の痺れ、右上肢全体のだるさ等を訴えていました

治療経過の記載された診断書にも、男性の訴える症状が継続的に記載されていました

事故から半年が経過した時点で相手方保険会社より治療費の対応を打ち切りする旨の連絡が入りました

その時点で男性へ症状を確認したところ、前の月より痛みが軽減していることや握力が回復していることが分かったため、治療の効果があることを相手方保険会社へ伝え、治療費対応期間を半月延長することができました。

半月後、症状固定となり、自賠責調査事務所へ後遺障害の申請を行いました。

通院頻度も多く、男性は事故当初から一貫して右肩から右腕、右手にかけての痛みや右上掌の痺れ、右上肢全体のだるさ等の症状を訴えていたため、後遺障害認定の可能性が十分あると考えていましたが、結果は非該当というものでした。

しかし、事故の大きさや通院頻度の多さ、右肩腱板損傷の疑い等の所見もみられることから、十分に認定の可能性があると考え、男性とも相談し、異議申立を行うことにしました。

異議申立にあたり、まずは各病院からカルテを取り付けることにしました。

カルテの中身を見ても、男性が事故当初から一貫して訴えていた右肩から右腕、右手にかけての痛みや右上掌の痺れ、右上肢全体のだるさ等の症状が記載されていましたので、後遺障害の14級9号が該当するとして異議申立を行いました。

当事務所が関与した結果

異議申立の結果、頚椎捻挫後の右頚部、右上腕の痛み、右手掌のシビレ、右上肢全体のだるさ等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けました。

また、右肩関節捻挫後の右肩の痛みについても「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受け、障害を合併して併合14級の認定となりました。

示談交渉において争点となったのは、慰謝料と逸失利益でした。

傷害慰謝料後遺障害慰謝料については、当初相手方保険会社は裁判基準額の8割という低い金額で回答をしてきました。

また、労働喪失期間については、裁判基準の5年間に対して3年間の主張をしてきました。

しかし、後遺障害が残るほどの大きな衝撃を受けた事故であるとして反論し、相手方保険会社との交渉を重ねた結果、傷害慰謝料は裁判基準の10割の金額を、後遺障害慰謝料についても、裁判基準の9.5割の金額を認めさせることが出来ました。

また、労働喪失期間も裁判基準通りの5年での回答を得ることができ、最終的に319万円(後遺障害の保険金含む)での示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士野中

本件の一番のポイントは、異議申立で非該当から14級9号とされた点です。

後遺障害申請において、捻挫・打撲(いわゆるむちうち症)では、怪我の性質上、画像に残りにくく認定されないことが多いという点が最大のハードルです。

しかし、最後は画像に残っていなければ認定がなされないとはいえ、他の事情から画像に残っていてもおかしくはないと見込みを付けることはできます。

本件では、事故態様の大きさ、整形外科への通院回数の多さ、MRIでの異常所見など、14級9号が認定されてもおかしくないほどの症状の重さを窺うことができました。

かかる見込みから、後遺障害申請で非該当という結果になったとは言え、ご本人にも協力してもらい、異議申立を行い無事に覆る結果となりました。

昨今、後遺障害申請では、一律の判断のためか、非該当の結果となることが少なくありません。

しかし、非該当の中には、異議申立をする価値がある場合も含まれることから、まずは弁護士に相談して、申立てをする価値があるか否かについてご検討することをお勧めいたします

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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弁護士野中

監修者弁護士 野中嵩之

福岡県古賀市出身。

専門的知識と経験を元に相手方保険会社と徹底的に交渉し、交通事故被害者が本来受けるべき示談金の獲得に向けて力を尽くします。

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