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異議申立で後遺障害14級が認定され、アルバイトの休業損害を含む255万円が補償された事例
被害者 | 女性(20代) / 佐賀県在住 / 学生 |
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傷病名 | むちうち(頚椎捻挫)・腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当→異議申立→14級9号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉 |
サポート結果 | ・後遺障害認定 ・アルバイトの休業損害認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 77万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 59万円 |
休業損害 | 3万7000円 |
最終支払額 | 255万円 |
お客様の声
相談・依頼のきっかけ
佐賀県在住の20代の女性は、直進道路を普通乗用自動車にて運転中、対向車を直進していた相手車両が脇見運転を行ったため、中央線を超えて女性の車に衝突するという事故に遭いました。
女性の車はドアミラーが折れ、車両自体も大きく損傷してしまうほどの事故でした。
すぐに救急搬送され、疼痛が強くあり安静のために数日入院し、退院後は自宅近くの病院に転院し通院を継続されていました。
過去に腰を痛めていたことから、今後の治療に何か影響しないのか、アルバイトを休業した分の補償がなされるのか等、今後についてご不安がありご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼時、事故から間もなかったため、ご依頼者様には治療に専念していただきました。
物損についてもご依頼いただいたので、まずは資料を取り寄せ、相手方へ請求する金額を確定させ物損の示談交渉を開始しまし、約1週間で示談となりました。
お怪我の部分については、定期的に治療経過を確認し、その間に勤務先に休業したことを証明する書類(休業損害証明書)の作成にもご協力いただきました。
相手方からの治療打切りについても交渉し延長いただきました。
打切り後も数か月は自費通院を続けていただき、事故から半年を過ぎた頃にこれ以上治療を続けても改善は見込めないことから、症状固定となりました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、残念ながら非該当という結果でした。
今後の方針についてご検討いただき、異議申立を行うことになりました。
新たに病院よりカルテを取り寄せ、内容について精査のうえ、異議申立書を行いました。
その結果、事故当初より一貫して継続しているものと捉えられ将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、頚部痛について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定、腰椎捻挫後の腰部痛についても同理由より14級9号に認定がなされ、併合14級と判断がなされました。
認定後、併合14級の後遺障害を前提に相手方との示談交渉を行うこととなりました。
示談交渉では、休業損害、逸失利益については当方請求額どおり認められ、自費通院分の治療費、傷害・後遺障害慰謝料の項目が争点となりました。
いずれの項目も自費通院期間分については否定との回答でしたので、増額交渉を行いました。
傷害慰謝料については一括期間の金額を増額するかたちで譲歩し、後遺障害慰謝料については裁判基準に近い金額を引き出すことができました。
ご依頼者は元々アルバイトを一時休業しており、事故後から再開予定でした。
交渉段階でも相手方からは経緯等の質問がございましたが、再開予定であることの分かる資料等を提出・説明を行いました。
結果、全額認めさせることができましたが、裁判移行した場合は0円回答となるリスクも一定程度ありましたので、ご依頼者様とご相談し示談する運びとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
事故によってアルバイトを休まざるを得なかった場合、当然働けていれば得られたはずの給料は相手方に賠償請求することができます。
しかし、アルバイトの場合、シフト制などで勤務日が明確になっていない場合や、本件のように一時休業していて復帰予定だった場合などの多様な事情が存在し、事故による休業だったのかについて争いになることがあります。
本件も、相手方からの反論がありましたが、LINE等の履歴や会社からの書いてもらった書類等を提出することで、一部ではありますが休業損害を認めてもらうことができました。
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。