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後遺障害非該当の結果を異議申立てし14級が認定され、315万円の補償を受けた
被害者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 大学教員※事故当時は大学院生 |
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傷病名 | むちうち(頚椎捻挫)、右手首捻挫、右足・右肘等打撲 |
活動のポイント | 異議申立て・保険会社との示談交渉 |
後遺障害 | 14級9号 |
サポート結果 | ・後遺障害非該当を異議申立てにより14級認定獲得 ・平均賃金センサスを利用して逸失利益確定 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 90万円 |
後遺障害慰謝料 | 104万円 |
逸失利益 | 115万円 |
交通費・その他 | 6万円 |
最終支払額 | 315万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の方が右折待ちで停車中に、後方から時速40kmの速度で追突される事故に遭いました。
事故後受診した病院で頚椎捻挫、両肩関節捻挫と診断されました。
過失0と言われたものの、相手方保険会社の対応が悪く、車の修理代85万円に対して時価額18万円と言われ、それのみの賠償になりそうなこと、今後の治療や示談について不安があるとのことで、ご相談いただきました。
弁護士費用特約への加入があったため、弁護士費用についてはお客様の負担はほとんどなく、物損も怪我の交渉も賠償額増額が見込めるということで、そのままご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
まずは、車の時価調査を行い、過去の裁判例に基づいて被害車両の時価額が100万円以上であることから、修理費85万円とレッカー代等を請求し、交渉をしました。
そして怪我の部分については、治療快復に専念いただきましたが、頚椎捻挫による頚部痛、左肩甲部痛、頚を廻すと痛みがあるという状況で、症状固定となりました。
当事務所が関与した結果
自賠責保険会社へ後遺障害の申請をしたものの、後遺障害等級の認定結果は非該当でした。
しかし、残存した症状から認定の見込みは十分にあったため、病院からカルテ等取り寄せ、異議申立手続きに進んだところ、頚部痛について後遺障害14級9号の認定を得ることができました。
後遺障害認定後、保険会社との示談交渉へと移りました。
被害者は、大学教員という職業で、通勤途中で通院をされていたため、保険会社からは通院交通費は支払わないと言われていました。
しかし、新型コロナウイルス等で大学も遠隔授業を行うなど、自宅から授業を行う機会も増え、通院期間の後半はとくに通院のために移動することが増えていた点から、通院交通費の一部を支払うよう交渉をしました。
併せて、慰謝料、後遺障害による逸失利益についても相手方保険会社と増額交渉を続けました。
最終的に、物損については交渉の結果100万円の賠償を獲得することができました。
また、怪我の部分については、慰謝料については、傷害部分の慰謝料を裁判基準の9割にあたる約90万円で、後遺障害慰謝料を裁判基準の9割以上にあたる約104万円でそれぞれ示談をすることができました。
逸失利益については、事故前年博士課程の大学院生であったことから事故前年の収入額をもとに算定することが困難でしたので、事故前年の40歳代前半の平均賃金に基づき算定した金額で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件の事案は、後遺障害申請を行ったものの、一度は非該当になってしまった事案でした。
このような場合でも、認定機関に再度審査を求めることが可能です(このことを異議申し立てと言います。)。
異議申し立ては、非該当になった案件について、再審査を求めるものですので、結果が覆らない可能性はあります。
しかし私は、後遺障害の認定があるか否かで最終的な賠償金額に大きく影響するため、結果が覆る可能性を十分に検討し、覆る可能性がある事案については、異議申し立てを勧めるようにしています。
今回の事案は、大きな事故で、整形外科への通院頻度も多く、痛みを抑えるために注射を打たれている事案でした。
このような場合は、14級9号の後遺障害認定がおりやすいとされるため、必要な書類を集め、異議申し立てを行いました。
無事、認定が覆って、狙い通り14級9号の認定がおり、よかったです。
2023.02.24掲載
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。