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弁護士法人 たくみ法律事務所

治療中からのサポートで後遺障害14級の認定、自費通院分の治療費含む278万円が補償された事例


被害者 60代女性 / 福岡市在住 / 主婦
傷病名 左肋骨骨折、右膝部打撲傷、腰部打撲傷
後遺障害等級 14級9号
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定・自費通院の治療費含む適正な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約118万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 約62万円
休業損害 約31万円
過失 10%
合計 278万円(自賠責保険金含む・既払い分治療費除く)

相談・依頼のきっかけ

弁護士小林

福岡市在住の60代の女性が、歩道を自転車で直進中、一旦停止せずに脇道から出てきた相手方車両の側面に、正面から衝突するという事故に遭われました。

事故により、女性は左肋骨骨折、右膝部打撲傷、腰部打撲傷の怪我を負われました。

弊所にご相談いただいたのは、事故から約1か月が経過した頃でした。

当時、各種窓口の対応を依頼者の娘様がなされていましたが、仕事を抱えながらの対応が大変なことや、今後の交渉のことも考え、専門家である弁護士に任せたいと思われご相談くださったとのことです。

依頼者の旦那様の保険に弁護士費用特約がついていたこともあり、窓口の娘様とご相談後、依頼者本人の意思も確認し、弊所にご依頼いただく運びとなりました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼いただいたのは、交通事故から約1か月が経過した頃でした。

お怪我の状況からも、まだまだ治療が必要な状況でしたので、依頼者に治療に専念いただけるよう相手方保険会社との対応窓口を担いました

例えば、相手方保険会社から治療箇所の指摘が入った時は適宜説明を行い、逆にこちらで事故状況を把握の為に、相手方保険会社から資料の取り寄せ等も行いました。

また、本件は一定の過失が取られうる事案でしたので、刑事記録(事故の調査記録)も取り寄せ、妥当な過失割合の把握のため、内容の確認を行いました。

事故から約4か月が経過した頃、相手方保険会社から、「あと半月で治療を打ち切りたい」との連絡がありました。

なお、後遺障害の申請をしないのであれば、あと1か月半まで治療費を支払うとのことでした。

依頼者の怪我の状況や主治医の見解を踏まえ、依頼者と窓口娘様とお打ち合わせを行い、保険会社の治療費対応は残り半月で終了になるものの、後遺障害申請を行う方針で、自費通院を続けていただく運びとなりました

事故から約7か月の時点で症状固定の判断となり、自賠責保険会社に後遺障害及び自費通院されていた期間の治療費の請求申請を行いました。

当事務所が関与した結果

自賠責保険会社への申請の結果、自費通院の治療費が認められました。

また、後遺障害につきましては、14級9号の認定を獲得しました。

以上の結果を踏まえ、相手方との示談交渉に移りました。

相手方に請求する損害項目には、休業損害や通院交通費、慰謝料等様々ございますが、どの項目も保険会社と交渉出来るのは基本的に症状固定日までとなります。

そのため、もし相手方の打診をうけ治療を終了していれば、事故から約5か月までの損害項目しか請求が出来ませんでした

また、今回後遺障害の認定も獲得したことで、傷害部分のみでは基本的に認められない逸失利益や後遺障害部分の慰謝料についても請求することが叶いました。

結果、裁判することなく、裁判基準を超える賠償金が補償されました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士小林

今回、後遺障害申請を行うかどうかの判断が大きな分かれ目となりましたが、自賠責保険会社への申請の結果、自費通院の治療費及び後遺障害の認定がなされたことで、大幅な賠償金額の増額に繋がりましたので、大変良かったです。

今回のような良い結果は、依頼者及び窓口の娘様をはじめ、医療機関の方を含む、関与者の皆様のご協力の賜でもあると感じておりますので、改めて心から感謝申し上げます。

本件のように、交通事故で怪我を負い、治療を続けていると、保険会社から「治療費の支払い対応を打ち切る」と連絡が来て困っているとご相談いただくことは多いです。

あくまでも保険会社からの治療費の支払いが終わるだけであり、痛みが残っていたら主治医に相談し、治療を継続することが適正な賠償を受けるために重要となります。

弁護士が介入することで、治療期間の延長交渉やその後の対応などをサポートさせていただくことができますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

2023.01.19掲載

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弁護士小林

監修者弁護士 小林由佳

長崎県長崎市出身。

これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。

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