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治療中からご依頼いただき、裁判で予想される金額よりも高い445万円で示談できた事例
被害者 | 男性(60代) / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
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傷病名 | 胸部打撲傷、頭部打撲、下腿挫傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート、相手方との示談交渉 |
サポート結果 | 適正な後遺障害等級認定・賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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休業損害 | 183万円 |
傷害慰謝料 | 99万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 173万円 |
過失割合 | 15% | 最終支払額 | 445万円(後遺障害保険金含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の60代の男性は、交差点ではない直進道路が渋滞しており、車列の左側をバイクにて直進中、対向車線を走行していた車が、車と車の間から右折進入してきた為、衝突されるという交通事故に遭いました。
男性はそのまま救急搬送され、胸部打撲傷、頭部打撲、下腿挫傷と診断されました。
症状としては、右側胸部圧痛、左足関節圧痛があり、内服薬・外用薬が処方され経過観察となりました。
同月、別の病院へ転院し、転院先では新たに頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
過失割合についてどのくらいが妥当なのか、今後の慰謝料や後遺障害等についてお聞きしたいということでご相談をいただきました。
当事務所の活動
ご相談時、治療中でしたので、まずはご依頼者様には治療に専念いただきました。
1か月後に症状等を確認した結果、症状固定することになり後遺障害申請予定になりました。
申請に必要な書類のうち、後遺障害診断書については、お医者様にてご作成が必要ですので、ご作成依頼にあたり、お伝えするポイント等もご説明させていただきました。
また、物損の示談交渉は先に進めており、争点である過失割合について検討するためにこちらで刑事記録の取り付けを行いました。
相手からは過失について3:7主張がなされましたが、妥当ではないとして交渉を続け、15:85で示談を行うこととなりました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の頚部の痛み、腰椎捻挫後の右腰部の痛みについて将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」としてそれぞれ14級9号となり、これらの障害を併合して併合14級という認定がなされました。
ご依頼者様に認定結果を報告し、人身についても相手方との示談交渉を行う方針となりました。
人身の示談交渉では、休業損害については当方主張額で認められ、傷害・後遺障害慰謝料と逸失利益の損害項目が主な争点となりました。
慰謝料については、裁判基準の9割回答、逸失利益については、労働能力喪失期間について、当方主張の5年に対して3年という回答でした。
後遺障害の14級の場合は5年が妥当であり、今回は併合14級と複数の部位で後遺障害が残存していることや現在の自覚症状等について主張しました。
交渉の結果、慰謝料関係を譲歩する代わりに逸失利益については当方の主張である5年の労働能力喪失期間での回答を引き出すことが出来ました。
なお、事故とは別の原因で治療期間及び休業期間が延びたと争われる可能性が高く、裁判移行した場合に一括されていた治療費や慰謝料の期間、休業損害についても減額される可能性が一定程度ございました。
ご依頼者様に現状の金額と裁判移行時のリスクや解決に要する時間等をお伝えし、ご検討いただいた結果、示談することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、過失割合、休業の必要性、労災利用による損益相殺や、健保利用による損益相殺の可能性など、通常は問題にならないような事情も複雑に絡み合っていました。
また、ご依頼者様は、法的には妥当な解決とはいえ、物損の過失割合の解決にご納得がいかれない様子でした。
もっとも、裁判をした場合に他のリスクがあったこともあり訴訟移行は難しく、他方で他の損害項目では悪くない回答金額ということもあり、トータルの金額からして、ご依頼者様にも大いにご納得いただきました。
たしかに、治療期間や、過失割合など、ひとつひとつだけを見ると弁護士が介入したとしても納得のいかない解決になることもあります。
しかし、最終的には、トータルの金額が適正かどうかという視点で判断すると、示談をした方が当方にとってメリットが大きいことも珍しくはありません。
今後も、被害者の交通事故専門弁護士として、ご依頼者様のお気持ちにも寄り添いつつ、経済的合理性に適う解決はどこにあるかという視点で考え、わかりやすいご説明をすることを忘れないようにいたします。
Googleのレビュー
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茂★★★★★
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過失割合の交渉に若干不満が有りましたが、最終的に予測を上回る結果となり大変満足してます。
お勧めの弁護士事務所です!
2022.10.21掲載
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